取消処分者講習
更新日 平成29年4月1日
取消処分者講習は道路交通法により
- 運転免許の取消処分を受けた人(初心運転者制度に基づく再試験による取消しを除く)
- 運転免許の拒否処分を受けた人
- 国際免許・外国免許で、6か月を超える運転禁止処分を受けた人
- 取消し等の基準に該当し、免許の取消し等をすべきであると公安委員会が処分を決定したにも関わらず、その処分を受ける前に免許が失効した人
が、「取消処分者講習」を受講し、講習終了証明書の交付を受けていなければ、運転免許試験(仮免許試験を除く)を受けることができません。
取消処分者講習の申込み要領等
申込手続
申込方法
受講者本人が、運転免許センター又は県内各警察署の交通課へ直接来庁し、受講資格を有するかの調査を行い、2日後(土・日・祝祭日を除く)に再度電話で調査結果を確認後、講習日及び講習場所を予約申込みしてください。
申込先
- 県内各警察署の交通課
- 「佐賀県運転免許センター」 TEL 0952-98-2220 (内線212・211)
佐賀市久保泉町大字川久保2121-26
来所する場合は必ず、身分確認ができる写真入りの証明書(学生証、社員証、有効なパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)〈※マイナンバー制度施行時の通知カードを除く。〉等を持参してください。(写真入りでない健康保険証、国民年金手帳等の場合は、2つ以上の証明書が必要です。)
申込時間
- 月~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
- 午前9時から午後4時まで
講習区分等
取消処分者講習
連続2日間(1日目7時間、2日目6時間:計13時間)の講習を受講しなければなりません。
飲酒取消講習
四輪、二輪とも13時間を2日間(1日目7時間、2日目6時間:計13時間)で行いますが、第2日目については、第1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施します。
「飲酒取消講習」該当者
- 運転免許の取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は危険運転致死傷罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という)の法令違反が含まれている人
- 無免許で飲酒運転の法令違反がある人
講習場所
- 佐賀県運転免許センター
- 指定講習機関(南佐賀自動車学校、唐津自動車学校、虹の松原自動車学校、大町自動車学校)
講習内容
運転適性検査、技能診断(実車等)等ですが、飲酒取消講習については、飲酒検知、カウンセリング等が加わります。
講習日に必要なもの
- 運転免許取消処分書
- 講習手数料 30,550円
- 本籍が記載された住民票(個人番号の記載がないもの又は個人番号をマスキングしたもの)1通(仮免許証を取得している方は仮運転免許証)
- 写真2枚(タテ3cm×ヨコ2.4cm、6ヵ月以内に撮影した無帽、無背景のもの)
- 認印
- 筆記用具(鉛筆・消しゴム・黒色ボールペン)
- 運転に適した服装・靴(二輪車・原付で受講する方、乗車用ヘルメット・手袋・長袖・長ズボン・雨具)
注意事項
- 当日、酒気を帯びて来庁された方は、受講できません。
- 受講意欲のない方、受講態度の悪い方は退場していただく場合があります。