聴覚障害者の免許取得方法等
更新日 2022年5月13日
平成28年4月1日から聴覚に障害のある方が運転できる免許の種類が拡大されました。
平成28年4月1日から、補聴器条件の方(※)が、第二種免許を取得できることになりました。
※補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方
補聴器条件の方が取得できる免許の種類について
免許の種類 | 平成29年3月12日から | ||
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第一種免許 | 大型免許 | ● | |
中型免許 | ● | ||
準中型免許 | ● | ||
普通免許 | ● | ||
大型特殊免許 | ● | ||
大型自動二輪免許 | ● | ||
普通自動二輪免許 | ● | ||
小型特殊免許 | ● | ||
原付免許 | ● | ||
けん引免許 | ● | ||
第二種免許 | 大型第二種免許 | ● | |
中型第二種免許 | ● | ||
普通第二種免許 | ● | ||
大型特殊第二種免許 | ● | ||
けん引第二種免許 | ● |
(注)
- 第二種免許の運転免許試験を受けるためには、21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許(以下「普通免許等」という。)を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上等が必要となります。
- 特例教習を受けた方で修了証明書(特例教習)を保有している方は、年齢は19歳以上、経歴は普通免許等を取得後1年以上で受検することができます。
聴覚障害者標識の表示
補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方が、普通自動車(乗用・貨物)や準中型自動車(乗用・貨物)を運転する時は、聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)の装着が必要です。(大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転する時は不要)
運転免許取得方法
予備適性検査
普通車の免許取得を希望される方で、聴覚に不安のある方は、運転免許試験場において予備適性検査や相談を行っています。(事前予約が必要)
問合先
〒849-0901佐賀市久保泉町川久保2269番地
運転免許試験場技能係
電話0952-98-2220