停止処分者講習

更新日 平成30年4月5日

1 停止処分者講習とは

運転免許の保留、効力の停止等の処分を受けた方が停止処分者講習の安全運転教育を受講された後、考査の結果を待って免許停止期間を短縮することができる講習

2 講習対象者

運転免許取得者が1年以上の間をおかず、違反や事故を起こすと、その違反点や事故点が累積され、その3年以内の合計点(累積点)や交通前歴により運転免許の効力の停止及び保留等の対象者となる方

3 講習の場所

佐賀市久保泉町川久保2121番地26
運転免許センター3階(安全運転学校)
TEL0952-98-2220

4 講習の区分・講習日・講習手数料

講習手数料は佐賀県収入証紙での購入となっております。免許センター1階にも販売所があります。

5 講習の携行品等

 (1) 「停止処分通知書」又は「行政処分通知書」
 (2) 運転免許証
 (3) 印鑑・鉛筆・消しゴム
 (4) 講習手数料(講習区分による講習手数料)
※運転免許の効力が停止されますので、車両等を運転しての来所受講しないこと。

6 講習における免許停止短縮期間

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(1) 考査成績については、優は85%以上の成績、良は70%以上の成績、可は50%以上の成績です。

(2) 免許保留等については、短縮日数が考査成績による割合が別に定めてあります。

(3) 講習による改善効果が低いと認めた者の短縮日数については、考査成績に係る短縮日数を下回る場合があります。

※ 行政処分について質問のある方、講習を希望されない方は、運転免許課行政処分係へ連絡下さい。

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