個人情報保護制度

 個人情報保護制度とは、個人情報を取り扱う行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。

開示請求等の方法

 どなたでも、佐賀県公安委員会又は佐賀県警察本部長が保有する自己を本人とする保有個人情報に係る開示請求、訂正請求及び利用停止請求をすることができます。請求書に必要な事項を記入して、警察本部又は警察署の窓口に提出又は送付してください。ただし、警察署で受理できるのは、その警察署が保有する保有個人情報に係る開示請求等に限ります。

 請求書は窓口に備え付けています。各請求様式のページへのリンクはこちらから

 郵送は可能ですが、ファクシミリ又は電子メール等による請求は受け付けておりません。

  • 受付時間  開庁日(日曜、土曜、祝日及び年末年始の休日以外)の

             情報公開センター(警察本部):午前8時30分から午後5時15分まで

             情報公開コーナー(警察署):午前9時から午後4時まで

本人確認書類等

 開示請求等をする際には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

(1) 請求書を窓口に直接提出して行う場合

    運転免許証、個人番号カード、在留カード等の住所及び氏名が記載されている書類

(2) 請求書を送付して行う場合

   上記⑴の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求等をする日前30日以内に作成され、個人番号

  が記載されていないもの。コピー不可) 

   (注)個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号が記載された裏面はコピーしないでください。

(3) 法定代理人による請求の場合

   法定代理人自身の上記⑴に掲げる書類又は⑵に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書そ 

  の他法定代理人であることを証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。コピー不

  可)を提示又は提出してください。

    なお、開示等を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示等を実施することができません

  ので、その旨を届け出てください。

(4) 任意代理人による請求の場合

   任意代理人自身の上記⑴に掲げる書類又は⑵に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開

  示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。原本に限る。)を提示又は提出してください。

   また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書

  の添付又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してくださ

  い。

開示等の決定 

 開示請求等をされた保有個人情報の開示・不開示等の決定は、原則として、請求があった日の翌日から起算して15日(訂正請求及び利用停止請求については30日)以内に行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合があります。

開示の実施

 保有個人情報が記録された公文書の閲覧等は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、実費相当額を負担していただくことになります。また、郵送による写しの交付の場合は、郵送料が別途かかります。

開示決定等に不服がある場合

 処分の決定に不服があるときは、審査請求や取消訴訟を提起することができます。

個人情報ファイル簿

行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の募集

お問い合わせ先

〒840-8540

佐賀市松原一丁目1番16号

佐賀県警察 情報公開センター

電話:0952-24-1111(代表)

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