古物商等が課せられている義務等(3大義務等)
古物商等を営む方には、次のような義務等が課せられます。
○ 古物商等の三大義務
その1 取引相手の真偽の確認義務
古物の取り引きをする場合は、次の掲げるいずれかの方法で相手の真偽の確認をしなければいけません。
なお、1万円未満の取引の場合で、例外品(自動二輪車、原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD等、書籍等)以外の取引を行う場合は、この限りではありません。
・ 対面取引の場合
- 相手から運転免許証等の身分証の提示を受けること
- 従業員等の面前で「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」を受け取ること等
・ 非対面式取引の場合
- 電子署名がされたメール等を受け取ること
- その他、国家公安委員会規則で定めるいずれかの方法をとること等
その2 取引記録の保存義務
古物商は、古物の売買を行った場合には、次の事項について、取引の都度、帳簿又は電磁的方法により記録して保存(3年間)しなければいけません。
- 取引の年月日
- 取引の古物の品目、数量
- 古物の特徴
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
なお、1万円以下の取引の場合で、例外品(自動二輪車、原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD等、書籍等)以外の取引を行う場合は、この限りではありません。
※ 法の目的(盗品等の売買の防止等・被害の迅速な回復)を考慮するならば、全ての取引古物の取引記録を残しておくことが望ましいと考えられます。
その3 不正品等発見時の警察官への通報義務
取引の古物が盗難品等の疑いがある場合には、警察官に申告しなければいけません。
○ ホームページを利用した取引を行う場合の届出義務
- ホームページを利用して古物取引を行う場合は、届出をしなければいけません。
- ホームページの取引を止めたり、URLを変更したりした場合は、変更の届出をしなければいけません。
○ その他の義務
◆ 標識の提示義務
- 公衆の見やすい場所に提示すること
◆ 変更届出義務
- 申請と異なる事由が生じた場合は、警察署に届出を行うこと
※ 法定届出期間
- 登記事項証明書の謄本を添付する必要のある変更・・・変更の日から20日以内
- その他の変更・・・変更の日から14日以内
◆ 管理者選任義務
- 営業所ごとに管理者を選任すること
◆ 品触れの保存義務
- 品触れを受け取った場合には、日付を記録して保存すること。(保存期間:6か月間)
★ 義務のほか、次の事項が規定されています。
○ 許可証等の携帯等
- 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、「許可証」を携帯しなければいけません。
- 行商の際、従業員等は「行商従業者証」を携帯しなければいけません。
- 取引の相手方から「許可証」又は「行商従業者証」の提示を求められたときは、提示しなければいけません。
○ 営業の制限
■ 取引場所の制限
古物の受取りをする場合は、営業所又は相手方の住居で行わなければいけません。
(仮設店舗営業の届出をした者を除く。)
■ 差止め
古物商は、売却等しようとする古物が盗品等の疑いがある場合には、警察本部長又は警察署長から30日以内の期限を定めて、その古物の保管を命じられることがあります。
○ 名義貸しの禁止
自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはいけません。
☆ 立入調査
- 警察官等は、営業期間中に営業所や保管場所等に立入を行い、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができます。
- また、営業所は、正当な理由なく、この検査を拒否、妨害又は忌避すると処罰されます。