苦情申出について
佐賀県公安委員会では、警察法第79条第1項の規定に基づき、文書での苦情を受け付けています。
苦情申出制度とは
警察職員の職務執行について苦情がある人は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
苦情とは
この制度における苦情とは、
- 警察職員が、職務執行において違法、不法な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
- 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。
しかし、明らかに警察の任務とは言えない事項についての警察職員の不作為を指摘する内容のものや、申出者本人と直接関係ない一般論として申し出られた苦情、提言などは、この制度の対象となりません。
苦情申出の方法
苦情申出をしようとする人は、次の事項を記載した文書を下記の提出先に提出してください。
- 申出者の氏名、住所及び電話番号
- 申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、その連絡先の名称、住所及び電話番号
- 苦情申出の原因となる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
- 職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
(注)ただし、FAXや電子メールでの申出は受け付けていません。
苦情申出書の提出先
- 佐賀県公安委員会
〒840-8540 佐賀県佐賀市松原一丁目1番16号 - 佐賀県警察本部又は最寄りの警察署
で受け付けています。