行政処分の公表について
佐賀県警察行政処分の公表に関する規則が制定され、平成25年4月1日から、警備業、探偵業及び自動車運転代行業に係る行政処分の公表が行われることとなりました。
公表の対象となる行政処分
生活安全部門
警備業法
- 認定の取消し
- 指示
- 営業の停止命令
- 営業の廃止命令
探偵業の業務の適正化に関する法律
- 指示
- 営業の停止命令
- 営業の廃止命令
指示については、被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の行政処分を受けた場合に限ります。
他の都道府県公安委員会が佐賀県内に主たる営業所を有する者に対して営業の停止命令を行ったときも公表の対象となります。
交通部門
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
- 認定の取消し
- 指示
- 営業の停止命令
- 営業の廃止命令
ただし、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の規定による同意又は法第23条第2項の規定による要請に際し、国土交通大臣から処分の公表が適切でない旨の意見が述べられたときは、公表の対象としないものとします。
運輸支局長が行う行政処分は、九州運輸局のホームページにより公表を行います。
公表の内容
警備業・探偵業
- 認定証番号(警備業)、探偵業届出証明書番号(探偵業)
- 被処分者の氏名(法人の場合~名称及び代表者の氏名)
- 主たる営業所の所在地
- 処分に係る営業所等の名称及び所在地
- 処分年月日
- 処分内容
- 処分理由
- 根拠法令
- 処分を行った都道府県公安委員会名
自動車運転代行業
- 認定証番号
- 自動車運転代行業者の名称又は記号
- 主たる営業所が所在する市町
- 処分年月日
- 処分内容
- 処分理由
- 根拠法令
- 処分を行った都道府県公安委員会名
公表の方法
公表の内容を記載した書面(行政処分簿)を本ホームページに掲載する方法により公表します。
また、警備業及び探偵業に係る行政処分については、行政処分簿を警察本部内情報公開窓口に備え付けます。
公表の期間
警備業・探偵業
処分が行われた日から起算して3年間
自動車運転代行業
処分が行われた日から起算して2年間
他の都道府県公安委員会への通知
警備業及び探偵業に係る営業の停止命令を行った場合において、被処分者の主たる営業所の所在地が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該他の都道府県公安委員会に対し、当該処分に係る行政処分簿の写しを送付します。