「探偵業の業務の適正化に関する法律」について
「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)は、探偵業に関する必要な規制などを定めることにより、業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として定められています。(平成19年6月20日施行)
探偵業を営もうとする方は届出を!!
探偵業を営もうとする方は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、管轄警察署を経由して、営業の届出をしなければなりません。
探偵業法の概要
探偵業とは(探偵業法第2条)
探偵業法では、次のような定義がなされています。
探偵業務
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
探偵業
探偵業務を行う営業をいいます。ただし、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
探偵業者
都道府県公安委員会に営業の届出をして探偵業を営む者をいいます。
探偵業務の実施の原則(探偵業法第6条)
- 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
- 人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害してはいけません。
探偵業務の実施に関する規制(探偵業法第9条)
- 探偵業者は、調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、その探偵業務を行ってはいけません。
- 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託できません。
その他
このほかに探偵業法には、探偵業者の義務として、
- 名義貸しの禁止
- 契約時の書面交付等
- 秘密の保持
- 従業員への教育
- 従業員名簿の備付
や、罰則規定等が定められています。
探偵業の申請書類について
申請届出様式(生活安全企画課>探偵業関係)をご覧ください。こちらです