佐賀県留置施設視察委員会の活動状況

留置施設視察委員会とは

留置施設視察委員会は、平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第20条に基づき、警察本部に設置された第三者からなる機関で、警察留置施設の運用状況について透明性を高めることを目的としています。

委員会の定数等

委員会は、4人の委員(地域住民代表、医師、弁護士、地方公務員)で構成され、佐賀県公安委員会が任命する非常勤の特別職の地方公務員で、その任期は1年間です。

委員会の任務

委員会は、警察からの情報提供、留置施設の視察、被留置者との面接等の方法により、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者に対して、留置施設の運営に関する意見を述べます。

令和6年度の活動概況(令6年7月1日~令和7年5月31日)

会議

2回(第1回目は令和6年7月、第2回目は令和7年5月)

視察先

県内8留置施設中6留置施設を実施(非常設施設は隔年で実施)

  • 常設施設・・・佐賀南、小城、鳥栖、唐津
  • 非常設施設・・・神埼、伊万里(白石、鹿島は来年度実施)

委員と面接した被留置者

5人

被留置者が委員会に提出した意見・提案書

意見・提案書の提出はありませんでした。

委員会から留置業務管理者へ提出された意見と講じた措置

委員会から留置業務管理者への意見はありませんでした。

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