安全運転管理者
安全運転管理者の業務について
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対して、安全運転教育や、自動車の安全な運転に必要な業務で内閣府令に定めているものを行わなければなりません。
(道路交通法第74条の3第2項、第3項)
内閣府令で定める安全運転管理業務については、こちらをご覧ください。 (83KB; PDFファイル)
安全運転管理者の業務拡充について(アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認)
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、当分の間延期とされていたアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が、令和5年12月1日から義務化されます。
★ アルコール検知器を用いた酒気帯び確認業務 ★
(1) 運転前後の運転者に対し、目視等及びアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認
(2) アルコール検知器が正常に作動し、故障がないように保持
(3) 上記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保管
まだアルコール検知器を入手されていない事業所については、早急に必要な数を準備し、飲酒運転の防止を図っていただくようお願いします。
酒気帯びの有無の確認業務に関する疑問点については、下のQ&Aを確認してください。
酒気帯びの有無の確認業務Q&A (119KB; PDFファイル)
アルコール検知器使用の義務化リーフレット(表面) (426KB; PDFファイル)
アルコール検知器使用の義務化リーフレット(裏面) (490KB; PDFファイル)
自動車の使用者の義務
自動車の使用者は、使用する自動車が規定の台数以上の場合、安全運転管理者等を選任するとともに、安全運転管理業務を行うために必要な権限を与え、その業務を行うために必要な機材を設備しなければなりません。
これを遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、是正措置命令を行います。(是正措置に従わなかった場合は50万円以下の罰金)
(道路交通法第74条の3第7項)
安全運転管理者法定講習について
道路交通法第108条の2第1項第1号の規定に基づく安全運転管理者法定講習について、事業主(自動車の使用者)は、安全運転管理者等に対し、講習を受けさせる義務があります。
※講習は、年度末(3月末)までに交通企画課で受理した事業所が対象となります。
安全運転管理者等選任事業所一覧
安全運転管理者等選任事業所一覧(令和7年3月31日現在) (1273KB; PDFファイル)