安全運転管理者関係
安全運転管理者等の選任・解任義務
- 安全運転管理者の選任義務
自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。
選任しなかった場合、50万円以下の罰金(法人等両罰有)※ - 副安全運転管理者の選任義務
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、 副安全運転管理者を選任しなければなりません。
選任しなかった場合、50万円以下の罰金(法人等両罰有)※ - 選任・解任義務
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。解任したときも同様とします。
選任しなかった場合、5万円以下の罰金(法人等両罰有)※
※ 法人等両罰とは、会社等の法人にも責任がある場合は、その法人にも刑罰が科せられることです。
公安委員会への提出書類
安全運転管理者等の選任・添付書類等について(325KB; PDFファイル)
※自動車安全運転センターから発行される「運転記録証明書」は、令和7年10月1日以降、交付手数料が改定されます。詳しい内容は、自動車安全運転センターウェブサイトをご確認ください。
証明書交付手数料改定のお知らせ(自動車安全運転センターウェブサイト:外部リンク)
各様式の記載例
様式
オンラインによる安全運転管理者関係の届出について
令和7年12月15日(月)から、公安委員会等の所管する行政手続きを対象に「警察行政手続きオンライン化システム」の運用が開始され、デジタル庁が運営する「e-Gov電子申請サイト」からオンラインによる安全運転管理者関係届出が可能になりました。
オンライン申請の際は、e-Gov電子申請サイト内に記載されている注意事項をご確認ください。











