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国費契約等の手続における押印等の省略について

令和2年8月31日


国費契約等の手続において、下記の書類への代表者印、社印等の押印を省略できることとしましたので、お知らせします。

1 対象となる契約等

国と締結する契約等
※ 新規事業者及び振込先等に変更がある事業者の方にあっては、事前に債主登録をする必要があります。詳しくは下の2の書類を提出する警察本部の担当者にご確認ください。

2 押印を省略できる書類

⑴ 請書

⑵ 見積書

⑶ 請求書

⑷ 納品又は役務の完了を確認する書面

3 押印省略時の措置

押印を省略する場合は、当該書類に

  • 『書類の発行権者』の氏名及び連絡先
  • 『本件事務担当者』の氏名及び連絡先

必ず記載してください。

※ 確認のため、記載連絡先には、必要に応じてこちらからご連絡させていただく場合がございます。

4 本件取扱開始日

本取扱いは、令和2年9月1日以降の調達案件について運用開始とします。

その他ご不明な点等は、下の連絡先までお問い合わせください。

本件に関する連絡先

佐賀県警察本部会計課監査係

電話:0952-24-1111 内線2224

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