面会・差入れに関する事項
面会
- 遵守事項
・あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること
・録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を使用してはならないこと
・あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き、外国語を使用しないこと
・留置施設内では、必要がある場合には、着衣又は携行品を検査したり、携行品を職員が一時預かったりすることがあること
・面会の際に直接金品の授受をしないこと
・留置施設の職員の職務上の指示に従うこと
・遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりすることがあること
- 注意事項
・面会は被留置者1人につき1日1回で、時間は15分以内です。
・1回の面会につき、同時に面会室に入ることができるのは3人までです。
差入れ
- 差入れ回数
被留置者1人につき1日2回(2人)まで
※ 同一人が同じ被留置者に複数回差入れをすることはできません。
- 差入れできるもの・できないもの
差入れには、形状、数量などの制限があり、保安上支障があるもの、保管ができないもの、検査ができないものは差入れできません。詳細は、窓口でご確認ください。
【差入れできるものの例】
・現金 3万円以内
・衣類 3日分程度
・日用品等 書籍(3冊まで)、便せん、封筒など
※ 書き込み、破損等のあるものは差し入れできません。
【差入れできないものの例】
食品、薬(医師が処方したものを含む)、手紙(郵送してください)、石けん、シャンプー、リンス、ティッシュ、生理用品、筆記用具、寝具類など
- 差入れの郵送
差入れを郵送される場合は、事前に各警察署の留置管理課にお問い合わせください。
その他
・「留置されているかどうか」「面会・差入れができるかどうか」について、電話でお答えすることはできません。
・被留置者への伝言は受け付けておりません。
・面会の予約はできません。
問い合わせ
面会や差入れについて問い合わせがある方は、面会や差入れ先となる各警察署の留置管理課にお問い合わせください。