緊急通行車両確認申出書
緊急通行車両
令和5年の災害対策基本法施行令等の改正により、災害が発生した時だけでなく、災害が発生する前(平常時)にも、「緊急通行車両」の手続ができ、あらかじめ「証明書」や「標章」の交付を受けることができるようになりました。
平常時に手続を行っておくことで、災害発生時にスムーズに通行することができます。
1 緊急通行車両の対象車両
下記の(1)~(3)をすべて満たす必要があります
(1) 指定行政機関等が保有する車両又は指定行政機関等と協定や契約によって災害発生時に災害応急対策
を行う車両
(2) 「災害対策基本法」「原子力災害対策特別措置法」「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関
する法律」「大規模地震対策特別措置法」に規定する応急対策等を実施するために使用する計画がある車両
(3) 車両の使用の本拠地が佐賀県内であること
2 申請先
警察本部交通部交通規制課
※受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
警察署の交通課
※受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)9時から16時まで
3 必要な書類
(1) 緊急通行車両確認申出書
※記載要領については、記載例を参考にしてください。
(2) 自動車検査証の写し
(3) 災害時の応急対策を行う車両であることの疎明資料
※指定行政機関等以外の場合は、協定書(契約書)の写し等
4 オンライン申請
現在、警察庁において準備中
5 有効期限
交付された日から最大5年間です。
(指定行政機関等と期限がある契約等に基づく緊急通行車両については、その契約期間が5年より短い場合、
契約等の終了日が期限日となります)
有効期限が過ぎた場合は、「証明書」「標章」を返納したうえで、新たに申請をお願いします。
6 注意事項
証明書や標章は、確実に保管をお願いします。
汚損や紛失の場合には、再交付の手続が必要となります。
「事前届出済証」について(指定行政機関等向け)
令和5年8月31日まで運用していた「事前届出制度」は、法改正に伴い廃止しています。
旧制度で交付していた「事前届出済証」は有効ですが、災害発生に備えるためにあらかじめ「証明書」「標章」を受け取る手続をお願いします。
事前届出済証で「証明書」「標章」の受け取り手続
1 申請先
事前届出済証の交付を受けた警察署(警察本部)
※警察本部受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
※警察署受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)9時から16時まで
2 必要書類
(1) 緊急通行車両確認申出書
(2) 事前届出済証
注意点
事前届出済証のままでは、緊急交通路を通行するために「証明書」「標章」を受ける手続が必要となります。
あらかじめ、手続を行い「証明書」「標章」の交付を受けて、災害発生時のスムーズな通行へのご協力をお願い致
します。
申請様式
※記載要領については、記載例を参考にしてください。
問い合わせ先
警察本部交通部 交通規制課 企画調査・許可係
TEL:0952-24-1111(代表)