利用カード販売届出書
生活安全企画課
手続きの名称 | 利用カードの販売届出 |
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様式名 | 利用カード販売届出書 |
内容説明 | 利用カードを販売(店頭や自動販売機)使用とする者は、佐賀県青少年健全育成条例の規定により販売所を管轄する警察署に届け出なければなりません。 |
受付時間 | 月曜~金曜(祝日を除く) 9時00分~16時00分 |
受付窓口 | 販売する場所を管轄する警察署の生活安全課 |
問い合わせ先 | 販売する場所を管轄する警察署の生活安全課 |
備考 | 提出期間に注意してください。 ※販売を開始する日の10日前まで |
根拠規定 | 佐賀県青少年健全育成条例 第16条の3第1項 |
様式枚数 |
様式 1枚 |