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警備業法施行規則等の一部改正について(令和元年8月30日制定)

令和元年8年30日付け、警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等が制定され、同日施行されましたので、次のとおり、同改正内容等についてお知らせします。

改正された規則

  • 警備業法施行規則
  • 警備員等の検定等に関する規則 

 

主な改正の概要

警備業法施行規則

警備員教育における教育時間及び教育頻度の見直し

  • 教育時間数が短縮されます。
  • 基本教育と業務別教育の教育時間数が統合されます。
  • 教育頻度が(半年ごとから年度ごとへ)変更されます。

警備業の教育時間については、次の資料をご確認ください。

新任教育の教育時間数(新旧比較)(42KB; PDFファイル)

現任教育の教育時間数(新旧比較)(32KB; PDFファイル) 

 

 警備員教育における講義の方法の拡大

電気通信回線を使用して行う講義の方法を認めることとされました。

ただし、同方法は、

  • 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること
  • 受講者の受講の状況を確認できるものであること
  • 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること
  • 質疑応答の機会が確保されているものであること。

の要件のいずれにも該当するものに限ります。

 

警備員等の検定等に関する規則

空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し

 場所の範囲や区域を特定するに当たり、ICT等の技術の利用状況を勘案できることとされました。 

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