「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」について
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号。)は、近年増加している金属ケーブル等の盗難に対し、盗品の流通及び処分を防止するとともに、金属盗難に用いられる工具の不適切な所持等を規制することにより、金属製物品の盗難の防止を図り、国民生活および社会インフラの安全確保に資することを目的として定められています。
特定金属くず買受業を営もうとする方は届出を!!
特定金属くず買受業を営もうとする方は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届出書を提出しなければなりません。
- 令和8年6月1日時点で、既に特定金属くず買受業を営んでいる方
→ 令和8年8月31日までに届出をしてください
- 令和8年6月1日以降に、新たに特定金属くず買受業を営もうとする方
→営業を開始しようとする前日までに届出をしてください
法律の概要
特定金属くず買受業に係る措置(令和8年6月1日施行)
特定金属くず(※)の買受けを行う営業を営む者に係る措置
※当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず
特定金属くず買受業の届出(罰則あり)
- 特定金属くず買受業を営む場合の届出義務
買受けの相手方の本人確認等
- 特定金属くずの買受け時の相手方の本人確認義務
- 当該本人確認事項等に関する記録の作成・保存義務
取引記録の作成等
- 特定金属くずの買受けを行った場合、買受けに係る相手方の氏名、内容等に関する記録を作成・保存する義務
警察官への申告
- 買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときの警察官への申告義務
その他
- 特定金属くず買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収、立入検査等
犯行用具規制(令和7年9月1日施行)
ケーブルカッター等のうち犯行使用のおそれが大きい工具の正当な理由なき隠匿携帯を禁止(罰則あり)
詳しくは、一定のケーブルカッター・ボトルクリッパーの隠匿携帯が禁止されます!
盗難の防止に関する情報の周知(令和7年9月1日施行)
金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知
詳しくは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(概要)
罰則
営業停止命令違反、届出義務違反、名義貸し等に対し、所要の罰則が設けられています。
法の詳細については、警察庁ウェブサイトをご確認ください











