暴走族追放条例の一部改正(概要)

県暴走族追放条例が改正され、平成16年6月1日から施行されます。

平成16年6月1日

佐賀県警察本部

努力義務・一般規定の追加

保護者の責務(第6条)

保護者の責務として、その監護に係る少年に自動車等の改造をさせないこと

道路管理者の責務(第11条)

道路管理者等は、常習的に暴走行為が行われていると認められる道路に暴走行為を防止するための措置を講ずるよう努めること

重点禁止区域の指定(第15条)

公安委員会は、県民の安全と平穏を確保するため、特に必要があると認める区域を、あおり行為重点禁止区域として指定するものとする。

暴走族相談員の設置(第18条)

暴走族等の追放の促進を図るため、公安委員会が暴走族相談員を置くことができることとし、暴走族相談員の職務内容等について規定

保護者への措置(第19条)

警察署長は、暴走族に加入していると認められる少年の保護者に対し、少年を暴走族から
離脱させるよう命ずることができることとした。

禁止規定の追加

暴走行為等の禁止(第13条)

  1. 暴走行為をする目的で公共の場所に集合する行為
  2. 暴走行為を行うよう強制し、又は勧誘する行為
  3. 公共の場所(道路を除く。)における急発進、急加速、急転回、蛇行急停止又は空ぶかしにより、著しく他人に迷惑を及ぼし、又は他人に危険を感じさせ、若しくは不安を覚えさせる行為

2及び3は10万円以下の罰金

暴走行為をあおる行為の禁止(第14条)

  1. 何人も不特定又は多数の者が集合し、群がっている公共の場所において暴走行為を行っている者に対し、あおり行為をしてはならない。(第14条)
  2. 第15条の公安委員会が指定する重点禁止区域内において第14条の暴走行為をあおる行為を行った者は、10万円以下の罰金

暴走族の結成・加入強制・離脱妨害行為等の禁止(第16条)

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

暴走族少年からの金品を収受する行為等の禁止(第17条)

少年に対し、暴走族の結成又は暴走族への加入強制、離脱妨害
暴走族少年から、名目のいかんを問わず金品を収受する行為
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

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