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ホーム交通安全自動車運転代行業令和6年4月1日から「認定証」が「標識」に変更されます。

令和6年4月1日から「認定証」が「標識」に変更されます。

 令和6年4月1日から、自動車運転代行業の「認定証」が「標識」に変更されます。

 主たる営業所の見やすい場所と各事業者が管理されているウェブサイト(SNS不可)に、「標識、料金表、自動車運転代行業約款」を掲示することが義務付けられます。

(※ウェブサイトへの掲載義務については、随伴用自動車の保有台数が1台以下またはウェブサイトを有していない場合は対象外となります。)

令和6年4月1日以降

  • 認定証は効力を失いますので、廃棄してください。
  • 標識の記載事項に変更がある場合は、変更届の届出を行うとともに、標識の更新をしてください。
  • 廃業等の場合は、届出を行うとともに、ウェブサイトの掲示を終了してください。

 詳しくはこちらをご覧ください。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(464KB; PDFファイル)

標識の様式 (15KB; Excelファイル)


 自動車運転代行業の認定申請・変更届出等はこちらをご覧ください。


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