自動車運転代行業の新規認定申請手続きについて
自動車運転代行業の新規認定申請手続きが変わりました!
令和元年12月14日~
欠格要件(運転代行業の認定を受けることができない者)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は運転代行業法の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に自動車運転代行業法の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 心身の故障(精神機能の障害)により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が1~5及び9のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
- 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人の場合、その役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの
認定申請に必要な書類(個人申請の場合)
- 認定申請書
- 本籍の記載された住民票(外国人は国籍記載)
- 心身に故障がないことを誓約する書面
- 精神機能の障害に関する医師の診断書
- 代行保険証書等のコピー(保障内容:対人8,000万円以上、対物・車両200万円以上)
- 随伴用自動車として使用する自動車の車検証コピー
- 安全運転管理者届出に必要な書類
- 営業所が賃貸物件の場合は、賃貸契約書等の写し
(事業所として使用することを認めるもの)
※ 法人申請の場合は、その他必要な書類があります。
これまで必要だった
- 戸籍謄本(抄本)
- 法務局発行の登記事項証明書
は不要になりました!
※令和元年12月14日以降に申請する場合