自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法では、自転車は軽車両と位置付けられていますので車道通行が原則です。
また、車道を通行するときは、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道よりの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
また、一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間は、必ずライトを点け、反射材を備えた自転車を運転しましょう。
4 飲酒運転は禁止
お酒を飲んで、自転車を運転してはいけません。
5 ヘルメットを着用
大切な命を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
全ての自転車利用者はヘルメット着用が努力義務!
道路交通法の改正により、すべての自転車利用者はヘルメット着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日施行)
大切な命を守るため、自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
また、特定小型原動機付自転車を利用する時にも乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
ヘルメット非着用と着用では致死率が約2倍!
自転車乗用中死者の半数以上が頭部に致命傷!
自転車ヘルメット (415KB; PDFファイル)