一定の病気を理由とする免許の取消・停止
一定の病気等を理由に運転免許の取消・停止処分になることがあります。
この処分は、飲酒運転等の点数制度による取消処分とは異なる処分です。
一定の病気等に関して、よくある質問を次に掲載しています。
一定の病気とは、どんな病気ですか?
意識が急になくなる病気、体が痙攣して動けなくなる病気、認知症、その他運転を継続すれば重大な事故を起こすおそれのある病状に発展する病気をいいます。
※ 道路交通法、政令に定める一定の病気は、次のものがあります。
- 統合失調症、そううつ病、その他精神病等
- てんかん
- 再発性の失神
- 無自覚性の低血糖
- 脳卒中
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- 認知症
- アルコール、麻薬、あへん又は覚醒剤の中毒
- 上記のもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある病状を呈する病気
病気の症状が重い人や軽い人もいるのに、全て免許取消処分をするのですか?
一定の病気にかかっている人であっても、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状を呈するものでなければ、処分の対象とはなりません。
病気の症状や程度により、個別に判断することになります。
飲酒運転等の交通違反でもないのに、なぜ一定の病気を理由に免許取消・停止の処分を受けるのですか?
治療等をしないで放置すれば、重大な事故を起こすおそれのある症状に発展する可能性があるからです。
誰が免許の取消処分について判断(決定)するのですか?
佐賀県公安委員会が判断します。
一定の病気を理由に免許が取り消されたら、二度と免許は取れないのですか?
病状が回復すれば、再取得することが可能です。
病気を理由に免許を取り消された場合は、自動車学校からやり直すのですか?
免許取消後、3年以内であれば、技能試験及び学科試験が免除され、適性試験に合格すれば免許の再取得を受けることができます。
適性試験とは、どのようなことをするのですか?
視力、聴力、運転能力等が法に定める合格基準を満たしているかを確認する試験です。
病気を理由に免許の取消を受け、免許取消後3年以内に再取得した場合、これまでの運転経歴は、どのようになりますか?
運転経歴は残り、違反歴等により3年、5年の有効期限に分かれます。
免許取消・停止の通知が届き、聴聞へ出欠の返答を求められていますが、どうすればいいですか?また、聴聞とは何ですか?
出欠は自由です。欠席したからといって処分が重たくなることはありません。
聴聞とは、不利益処分をするときに、意見陳述のための手続きです。
一定の病気にかかっていれば、免許更新はできないのですか?
更新はできますが、病気の内容、状態によっては、更新後に取消、停止の処分を行う場合があります。