施設占有者へのお願い

施設:「建築物その他の施設(車両,船舶,航空機,その他の移動施設を含む)であって、その管理に当たる者が常駐するもの」と定義されています。

 ”施設内の落とし物”は、遺失物法等に基づく警察への手続き等が必要です。

手続を怠ると、拾得者が落とし主から報労金(お礼)を受け取る権利や、引き取り者がなかった場合、その物件を取得する権利等などを喪失することになります。

 このコーナーでは、法律に基づく手続き等をご案内しますのでご活用ください。

なお、ご不明な点は遠慮せずに最寄りの警察署へお尋ねください。

Q1.施設占有者とは?

 施設を自己のためにする意思を持ち事実上支配している者のことをいいます。

例(考え方)::駅や鉄道車両→鉄道事業者、商店→商店主

  • 特例施設占有者とは
 施設占有者のうち、落とし物を扱う件数が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者です(鉄道、バス、航空会社等が該当)。
また、百貨店や遊園地など不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者で、落とし物を扱う件数が多数に上る場合や、落とし物を適切に保管するために必要な施設及び人員を有しているなどの一定基準を満たす場合は、申請に基づき県公安委員会が指定した場合も特例施設占有者となります。

Q2.施設占有者の義務とは?

 施設内の落とし物を拾得した者から、落とし物の交付を受けた施設占有者は、速やかに遺失者に返還するか、又は警察署長に提出しなければなりません。

 ただし、法令によりその所持が禁止されている物件や犯罪に関わるような物件は、速やかに、警察署長に提出しなければなりません。(遺失物法第13条)

※法令により所持の禁止物件…爆発物、銃砲、刀剣類、火薬類、覚醒剤等

  •  施設占有者の留意事項 

施設占有者は、交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを大切に取り扱わなければなりません。(遺失物法第15条)

Q3.遺失物法の「権利」の喪失とは?

施設占有者は、遺失者等が判明しないときは、交付を受けた日(又は自ら拾得した日)から1週間以内(特例施設占有者の場合は2週間以内)に「拾得物件提出書」に物件を添えて警察署長に提出しないと、権利を失うことになります。


 権利:落とし主に返還された場合の報労金(お礼)を受け取る権利

   法定期間経過後にその物件等を取得できる権利(遺失物法第34条)

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