事務処理要領と様式について

1  拾得物件預り書の交付

 施設占有者は、落とし物の拾得者から請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面の交付が必要です。(遺失物法第14条)

   (1)  物件の種類及び特徴

   (2)  物件の交付を受けた日時

   (3)  施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

様式例はこちら

拾得物件預り書(様式例) (30KB; Excelファイル)
※交付する書面は、施設占有者ごとに任意のもので結構です。


2  拾得者への確認

 拾得者から拾得物の交付を受けるときには、拾得者に対し、必ず、次の事項の説明を行い、きちんと確認してください。

  (1)  拾得者が有することとなる、次の権利の主張の有無について

    • 遺失者が判明した場合の報労金を請求する権利
    • 遺失者が判明しなかった場合の所有権を取得する権利

     です。また、しっかりと書面に記録しておくことが大切です。

  (2)  遺失者が判明した場合、遺失者に対し、拾得者の氏名・住所・電話番号を告知してよいか。

       (告知に同意しないときは、実質的に報労金を受け取ることができなくなることを説明する)

  (3)  いわゆる個人情報が記録された物件は、所有権を取得できないこと。(遺失物法第35条)

※なお、この場合でも、報労金の権利は取得することができます。

3  拾得物件に関する情報の掲示

不特定かつ多数の者が利用する施設では、扱った落とし物の詳細等の情報を、その施設を利用する者が容易に見ることができる場所に掲示したり、又は、拾得物件に関する書面を備え付け、いつでも関係者の求めに応じて閲覧させなければなりません。(遺失物法第16条)

 ※「不特定かつ多数の者が利用する」施設とは、駅、空港、百貨店、スーパーマーケットその他の商店、ホテル、旅館、娯楽施設、飲食店、公共交通機関の車両、船舶、航空機、官公庁施設等が該当します。

 

 【掲示又は書面の記載事項】

  (1)  物件の種類及び特徴

  (2)  物件の拾得の日時及び場所

様式例はこちら

拾得物件一覧簿(様式例)(12KB; MS-Excelファイル)

拾得物件一覧簿(記載例)(68KB; PDFファイル)

4  物件を警察署に提出する際の書面の提出

施設占有者は、警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した書面を必ず提出してください。(遺失物法施行規則第26条)

  (1)  物件に関する事項

  ア  物件の種類及び特徴

  イ  物件の拾得の日時及び場所

  ウ  物件の交付の日時

  (2)  施設占有者及び拾得者に関する事項

  ア  施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先

  イ  拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先

  ウ  施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無

  エ  同意の有無

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提出書(様式例) (44KB; Excelファイル)

提出書(記載例) (150KB; PDFファイル) (233KB; PDFファイル)

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