駐車許可申請(警察署長宛)
駐車許可申請の手続きについて(警察署長宛)
駐車許可の概要
駐車禁止場所(道路標識等により駐車を禁止されている場所)に駐車せざるを得ない特別な理由がある場合、車両ごとに管轄警察署長に対して駐車許可を申請することができます。
※ 駐車禁止場所(交差点など)、駐車方法違反(歩道駐車、右側駐車など)及び長時間駐車においては、駐車許可証は使用できません。
駐車許可の対象となる用務例
医師等による訪問診療、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリステーション、介護サービス事業者による居宅サービス、貨物の積卸し、引っ越し作業等
※この用務例は、あくまで例示です。
駐車許可の要件
申請に係る時間、場所及び用務等が次の1~4に掲げる事項の全てに該当することを要します。
1申請に係る駐車時間が
- 駐車により交通に危険が生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと
2申請に係る駐車場所が
- 道路標識等で駐車禁止の規制のみが実施されていること(無余地となる場合を除く)
- 駐車により交通に危険が生じ、又は交通を著しく阻害する場所ではないこと
3駐車に係る用務が
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能であると認められる用務であること
- 道路使用に該当する用務ではないこと
4駐車場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること
- 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両や身体の障害等の理由により移動が困難な者の輸送のための車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
申請先
※駐車する駐車禁止場所が佐賀市で、佐賀南警察署・佐賀北警察署の管轄区域を確認したい場合
※申請場所が二つ以上の署にまたがるときはいずれか一つの署に一括して申請することができます。
オンライン申請
- オンライン申請ができる手続き等については、
駐車許可『オンライン申請に関するご案内』 をご確認ください。 - オンライン申請の概要等については、
『警察庁のオンラインでの申請等の案内』をご確認ください。 - オンライン申請をされる方は、
『警察庁の警察行政手続サイト』から手続きを行ってください。
申請時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始休を除く)9時から16時
申請様式・申請書類
申請書類は、添付書類を含めて2部提出してください。
- 駐車許可申請書
駐車許可申請書 (90KB; PDFファイル)
駐車許可申請書 (22KB; Wordファイル)
駐車許可申請書の記載例 (746KB; PDFファイル) - 添付書類
(1)申請する車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項の書面
(2)駐車場及び周辺の見取図(地図)
(3)当該申請に係る車両の用務を疎明する書面
※申請内容に応じて、上記以外の書類等が必要となる場合があります。
根拠法令
- 道路交通法第45条第1項ただし書
- 佐賀県道路交通法施行細則第7条
その他
1.駐車許可証を亡失・滅失した場合(駐車許可証再交付申請) 2.駐車許可証の交付を受けた後、記載事項に変更がある場合(駐車許可証記載事項変更届)