駐車禁止除外指定車標章(公安委員会宛)

交通規制課

 駐車禁止除外指定車標章交付申請の手続きについて(公安委員会宛)

駐車禁止除外指定車標章の概要

対象車両は、標識のある駐車禁止場所で駐車禁止除外指定車標章を掲示している場合、駐車禁止規制から除外されます。(ただし、県内に限る)

※駐車禁止場所(交差点など)、駐車方法違反(歩道駐車、右側駐車など)及び長時間駐車においては、駐車禁止除外指定車標章は使用できません。 

標章交付の対象車両

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集のため使用中の車両
  2. 電気、ガス、水道、電信若しくは電話又は鉄道の緊急修復工事のため使用中の車両
  3. 信号機、道路標識等その他の交通安全施設の設置又は維持管理のため使用中の車両
  4. 医師又はこれに準ずる者が急病人等に対する緊急往診又は緊急手当のため使用中の車両
  5. 報道機関が緊急取材のため使用中の車両 
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症患者の移送又は感染症の予防活動に使用中の車両
  7. 狂犬病予防法に基づく犬の確保に使用中の車両
  8. 郵便法に基づく通常郵便の集配又は電気通信事業法に基づく電報の配達に使用中の車両
  9. 裁判所法第62条第1項の執行官が民事執行法に基づく強制執行等を緊急に行うため使用中の車両
  10. 放置車両の確認又は標章取付けのために使用中の車両
  11. 患者輸送車及び車椅子移動車

申請先

※駐車する駐車禁止場所または申請者の住所地が佐賀市で、佐賀南警察署・佐賀北警察署の管轄区域を確認したい場合

申請時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始休を除く)9時から16時

申請様式・申請書類

申請書類は、添付書類を含めて2部提出してください。

1駐車禁止除外指定車標章交付申請書

駐車禁止除外指定車標章交付申請書(PDF)

駐車禁止除外指定車標章交付申請書(エクセル入力シート)

2添付書類

(1)申請する車両の自動車検査証の写し

(2)標章交付対象車両であることを疎明する書類(官公署の許認可証等)

(3)車両を運転する者の運転免許証の写し(提示でも可)

※申請内容に応じて、上記以外の書類等が必要となる場合があります。

根拠法令

  • 道路交通法第4条の第2項
  • 佐賀県道路交通法施行細則第4条の6 

 

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