駐車禁止除外指定車標章(身体障害者等)(公安委員会宛)
駐車禁止除外指定車標章(身体障害者等)交付申請の手続きについて(公安委員会宛)
駐車禁止除外指定車標章の概要
心身に障害をお持ちの方でかつ歩行が困難な方は(※標章交付の対象者)、道路標識のある駐車禁止場所で、駐車禁止除外指定車標章をフロントガラスに掲げている場合、駐車禁止規制の対象から除外されます。
※他の都道府県で使用する際は、駐車場所によっては、駐車違反となる場合があります。各都道府県警察にお問い合わせください。
※駐車禁止場所(交差点など)、駐車方法違反(歩道上駐車、右側駐車など)及び長時間駐車においては、駐車禁止除外指定車標章は使用できません。
標章交付の対象となる障害の区分、級別等
- 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている方で
(1)視覚障害1級から3級までの各級及び4級
(2)聴覚障害2級及び3級
(3)平衡機能障害3級
(4)上肢不自由1級及び2級
(5)下肢不自由1級から4級までの各級
(6)体幹不自由1級から3級までの各級
(7)運動機能障害(上肢機能)1級及び2級/運動機能障害(移動機能)1級から4級までの各級
(8)心臓機能障害1級及び3級
(9)腎臓機能障害1級及び3級
(10)呼吸器機能障害1級及び3級
(11)ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級
(12)小腸機能障害1級及び3級
(13)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
(14)肝臓機能障害1級から3級までの各級
に該当する障害を有し歩行が困難な方 - 療育手帳の交付を受けてる方で障害の程度がAの方
- 精神保健及び精神障害福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で等級が1級である方
- 色素性乾皮症により小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方
- 戦傷病者特別救護法に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている方で障害を有し歩行が困難な方
- その他、上記の手帳を受けている方のうち、特に歩行が困難であると認められる方
申請先
※申請者の住所地が佐賀市で、佐賀南警察署・佐賀北警察署の管轄区域を確認したい場合
申請時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始休を除く)9時から16時
申請様式・申請書類
申請書類は、添付書類を含め2部提出してください。
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書
除外標章交付申請書 (90KB; PDFファイル)
除外標章交付申請書 (23KB; Wordファイル) - 添付書類
標章交付対象者であることを疎明する書類(身体障害者手帳等)
※申請内容に応じて、上記以外の書類等が必要となる場合があります。
根拠法令
- 道路交通法第4条の第2項
- 佐賀県道路交通法施行細則第4条の6
その他
1.除外標章を亡失・滅失した場合(除外標章再交付申請) 2.除外標章の交付を受けた後、記載事項に変更がある場合(除外標章記載事項変更届)