通行禁止道路通行許可申請(警察署長宛)
通行禁止道路通行許可申請の手続きについて(警察署長宛)
通行許可の概要
通行禁止道路(道路標識により通行を禁止されている道路またはその部分)を通行せざるを得ない特別な理由がある場合、車両ごとに管轄警察署長に対して通行許可を申請することができます。
通行許可の要件
通行禁止道路を通行する理由として「道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由」があることが必要で、その理由とは次の1~3のいずれかに該当する場合をいいます。
1車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入りするために通行禁止道路を通行しなければならないこと
2身体の障害のある者を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること
3貨物を集配その他の佐賀県公安委員会が定める事情があるために通行禁止道路を通行しなければならないこと
→その他の佐賀県公安委員会が定める事情とは次の(1)~(3)をいいます。
(1)日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するために通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められること
(2)冠婚葬祭等社会慣習上、通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められること
(3)その他業務上の必要により、通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められること
申請先
※通行する通行禁止道路が佐賀市で、 佐賀南警察署・佐賀北警察署の管轄区域を確認したい場合
オンライン申請
〇オンライン申請ができる手続き等については、
『オンライン申請に関するご案内』をご確認ください。
〇オンライン申請の概要等については、
『警察庁のオンラインでの申請等の案内』をご確認ください。
〇オンライン申請をされる方は、
『警察庁の警察行政手続サイト』から手続きを行ってください。
申請時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始休を除く)9時から16時
申請様式・申請書類
※申請書類は、添付書類を含め2部提出してください。
1通行禁止道路通行許可申請書
通行禁止道路通行許可申請書(PDFファイル) (32KB; PDFファイル)
通行禁止道路通行許可申請書(エクセル入力シート) (15KB; Excelファイル)
2添付書類
(1)申請する車両の自動車検査証の写し
(2)通行する道路を明示した見取図(地図)
(3)車両運転者の免許証の写し(提示でも可)
※申請内容に応じて、上記以外の書類等が必要となる場合があります。
通行禁止道路通行許可申請書の記載例 (743KB; PDFファイル)
根拠法令
- 道路交通法第8条
- 道路交通法施行令第6条
- 佐賀県道路交通法施行細則第4条の7