高齢運転者等標章関係

高齢運転者等標章申請の手続きについて(公安委員会宛)

高齢運転者等標章の概要

次の(1)~(3)に該当する方が運転し、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、高齢運転者等標章自動車の駐車可の道路標識があるときは、その道路標識がある部分に駐車することができます。

(1)70歳以上の高齢者

(2)「聴覚障害者マーク」、「障害者マーク」の表示対象者

(3)妊娠又は出産後8週間以内の者

図1.png※高齢運転者等標章自動車の駐車可の標識

申請先

申請者の住所地を管轄する警察署(幹部派出所を含む)

※申請者の住所地が佐賀市で、佐賀南警察署・佐賀北警察署の管轄区域を確認したい場合

申請時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始休を除く)9時から16時

申請様式・申請書類

1高齢運転者等標章交付申請書 

高齢運転者等標章交付申請書(PDFファイル)(41KB; PDFファイル)

2添付書類

(1)申請する車両の自動車検査証の写し(提示でも可)

(2)車両運転者の運転免許証の写し(提示でも可)

※車検証、運転免許証及び標章交付の対象であることを疎明する資料を確認させていただきます。 

根拠法令

道路交通法第45条の2

その他

  1. 高齢運転者等標章を亡失・滅失した場合(高齢運転者等標章再交付申請)
  2. 高齢運転者等標章の交付を受けた後、記載事項に変更がある場合(高齢運転者等標章記載事項変更届出) 

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