保管場所関係
令和7年4月から保管場所標章(ステッカー)が廃止されました
自動車の保管場所の確保等に関する法律が一部改正され、令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止されました。
詳しくは 車庫証明の手続きが変わります のページをご覧ください。
車庫証明(自動車保管場所証明申請・届出)について
自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明(軽自動車の場合は届出)が必要です。また、証明・届出内容に変更が生じた場合にも、別途申請・届出が必要となります。
登録自動車(軽自動車以外)の自動車保管場所証明申請
申請対象
佐賀県内の市・町居住者(平成12年6月1日時点で村であった旧北波多村、旧七山村、旧三瀬村、旧脊振村、旧東脊振村の地域を除く)
書面申請(各警察署の窓口で申請)
電子申請(インターネット申請)
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について
佐賀県では、平成30年1月以降、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を導入しました。
OSSとは、自動車を保有するための多くの手続き(検査登録、保管場所証明申請、税・手数料の納付)をインターネットで一括して行うことができるサービスです。
OSS電子申請についての注意事項
OSSを利用するためには、
- インターネットに接続されたパソコン
- 添付書類を読み込むスキャナ
- マイナンバーカードおよびカードリーダ(※住民基本台帳カードは、平成30年12月31日以降は使用できません。)
- 手数料等を振り込むためのネットバンキングへの登録
が必要です。
OSS電子申請の手数料
電子申請での手数料は、窓口申請と同じく
- 自動車保管場所証明申請2,200円
となっています。インターネットバンキングでの納付となり、領収書の発行はできません。
OSS電子申請の受付時間
電子申請は、24時間365日申請可能ですが、平日15時30分までに各警察署にデータが届いたものを当日の受付分とします。申請時間によっては、15時30分までに警察署にデータが届かない場合があるため、午前中の申請をお勧めします。
なお、土・日・祝日に申請された場合は、翌平日の受付分とします。
OSS電子申請の詳細について
詳細は、自動車保有関係手続のワンストップサービスのポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
こちらのサイトから電子申請が可能です。利用上の注意、申請条件、利用方法、申請の流れ等をご確認の上、申請を行ってください。
軽自動車の自動車保管場所届出について
届出対象
佐賀市内の居住者(大和町、富士町、三瀬村、久保田町、東与賀町、諸富町、川副町を除く)
必要書類
保管場所変更届出について
届出対象
自動車保管場所証明・届出の対象である自動車について、保管場所のみを変更する場合
必要書類
代理人による手続について
代理人による自動車保管場所関係の手続きについて (108KB; PDFファイル)
お問い合わせ先
申請に関する不明な点は、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署(交通課)へご相談ください。