道路交通法の一部が改正されます(令和6年11月1日施行)
道路交通法の一部が改正され、自転車の危険な運転に対しての罰則が整備されます。
対象となるのは、自転車運転中のスマートフォン使用等の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」です。
「ながらスマホ」は、手で保持して通話するだけではなく、画面を注視する行為も対象となります。
「酒気帯び運転」は、運転行為のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たな罰則が整備されます。
詳しくは、下記のポスター及びリーフレットを御覧ください。
自転車の新たな罰則に関するポスター・縦 (152KB; PDFファイル)
自転車の新たな罰則に関するリーフレット (254KB; PDFファイル)
自転車の新たな罰則に関するポスター・横 (82KB; PDFファイル)