佐賀県道路交通法施行細則の一部改正
佐賀県道路交通法施行細則の一部改正(平成25年12月1日施行)
平成25年12月1日から、佐賀県内の一般道路でタンデム自転車の走行ができるようになります。
佐賀県内で走れるタンデム自転車
ハンドル、サドル、ペダルが縦列にそれぞれ2つ設けられた自転車です。


タンデム自転車の特性
1 速度が出しやすい
普通の自転車の約1.5倍の重量を2人で漕ぐことになりますので、速度が出しやすいといわれています。
2 小回りがきかない
ホイールベース(前車輪と後車輪の間の距離)が長く、普通自転車と比較して小回りが利きにくいといわれています。
3 その他
構造によっては、前後のペダルが連動しているものがあります。その場合、一旦ペダルから足を外すと再び足をペダルに乗せることが困難になる場合があります。
走行する際の注意事項
1 歩道は走れません
タンデム自転車は、その構造上、道路交通法で定める普通自転車に該当しませんので、普通自転車歩道通行可の標識があっても、歩道では走ることができません。タンデム自転車は、原則、道路の左側に設けられた路側帯又は車道の左側を通行することになります。
※ 普通自転車とは、車体の大きさと構造が次の基準を満たす二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽 引していないものです。
- 長さ190cm以内、幅60cm以内
- 側車を付けていない(補助輪を除く)
- 運転者以外の乗車装置がない(幼児用座席を除く)
- ブレーキが走行中に簡単に操作できる位置にある
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突起物がない
※ 普通自転車歩道通行可の標識

2 ヘルメットを着用するなど安全対策をしましょう
タンデム自転車は、一般的な普通自転車より速度がでます。ヘルメットを被り、手袋をするなど、安全対策をしっかり行ってください。
3 道路を走る前には練習をしましょう
タンデム自転車は、一般的な普通自転車とは運転感覚が異なります。道路以外の安全な場所で十分に練習したうえで道路を走るようにしてください。
4 コミュニケーションが重要です
タンデム自転車を安全に利用するためには、前に乗る運転者と後ろに乗る同乗者の連携(コミュニケーション)がとても重要になります。特に、発進時や停止時、右左折時においては、運転者が同乗者に対して、「右折します」、「ブレーキをかけます」といった声かけを行うなど、意思疎通を図るようにしてください。