道路交通法施行令の一部が改正されます(令和8年9月1日施行)
道路交通法施行令の一部が改正され、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
中央線がない生活道路における自動車の通行速度を抑制することにより、交通事故防止を図ることが目的です。
ただし、中央線がある道路などの法定速度は引き続き60km/hです。
詳しくは、下記のポスターをご覧ください。
道路交通法施行令の一部が改正され、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
中央線がない生活道路における自動車の通行速度を抑制することにより、交通事故防止を図ることが目的です。
ただし、中央線がある道路などの法定速度は引き続き60km/hです。
詳しくは、下記のポスターをご覧ください。