自転車の交通安全教育実施事業者公表制度

制度の概要

「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」とは、自転車の交通安全教育に関して専門的な知見を有する事業者を、事業者の申出に基づき、警察がウェブサイト等で公表する制度です。

警察のウェブサイトで公表することで、「地域で自転車の交通安全教育を実施したいがノウハウがない」、「どこに頼めばいいかわからない」といった方が事業者を探しやすくなり、自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。


公表制度イメージ


 「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引 (182KB; PDFファイル)

自転車の交通安全教育実施事業者一覧

  • 現在、公表している事業者の情報はありません。

※ 公表の申出があった自転車の交通安全教育実施事業者を掲示しています。交通安全教育は有償で実施される場合がありますので、実施概要については各事業者にお問い合わせください。

公表の申出

申出方法

警察本部交通企画課へ必要書類を直接提出

必要書類(全て1通ずつ)

記載例

申出書(別記様式第1号) 記載例 (45KB; Wordファイル)

誓約書(別記様式第2号) 記載例 (44KB; Wordファイル)

公表の基準

佐賀県内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。

  1. 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
  2. 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
  3. 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
  4. 主催する自転車の交通安全教室等の実施に関し当たり、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
  5. 代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
    (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
    (2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
    (3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
    (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
    (5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    (6) その他公表に適さない事由が認められる方
  6. 5に適合しなくなったこと又は偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したこと等により、公表の取りやめがなされた場合は、その取りやめの日から起算して2年を経過していること。

実施報告について

公表事業者は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)における交通安全教育の実施状況について、以下の様式に記載し、当該年度の終了後速やかに、警察本部交通企画課に提出をしてください。

自転車の交通安全教育実施報告書・事業報告(別記様式第6号・別添) (46KB; Wordファイル)

自転車の交通安全教育実施報告書・事業報告(別記様式第6号・別添) 記載例 (55KB; Wordファイル)

問い合わせ先

〒840-8540

佐賀市松原一丁目1番16号

佐賀県警察本部交通企画課企画第二係

電話番号  0952-24-1111(代表)

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