佐賀県警察

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ホーム交通安全交通違反・駐車違反カーテン等を付けた状態での運転は交通違反です!

カーテン等を付けた状態での運転は交通違反です!

運転席等の窓ガラスをカーテン、サンシェード、タオルなどで覆った状態で運転する行為を取り締まりを行っています。


取締りの対象は、運転席や助手席の窓ガラスをカーテンやサンシェードを取り付け、視野を妨げる状態での運転です。

反則金は、普通車が6千円、大型車が7千円で、違反点数は1点です。


サンシェードやタオルで窓を覆ったりすると、運転者の視界が妨げられて右左折時に歩行者を巻き込むなど、重大事故につながるおそれがあります。十分な視野を確保して、交通事故ないよう安全運転を心掛けましょう。

乗車積載方法違反の概要と反則金等

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