FAQ(よくあるご質問)

更新日 2024年10月1日

 交通違反の反則金の納付手続は、佐賀県警察本部交通指導課(佐賀県交通反則通告センター)で行っています。

 質問をクリックすると、回答が表示されます。

【佐賀県交通反則通告センターの施設のこと】

(1) 佐賀県交通反則通告センターはどこにありますか。

佐賀県庁の北側の佐賀県警察本部内にあります。

所在地は、佐賀市松原一丁目1番16号です。

(2) 駐車場はありますか。
佐賀県警察本部の敷地内にあります。
(3) まず、建物内のどこへ行けばよいですか。
佐賀県警察本部庁舎南側にある正面玄関から中へ入ってください(スロープもあります)。   
建物内に入ると左側に受付がありますので、受付の人に反則金の納付手続をとりたいことを伝えてください。

【佐賀県交通反則通告センターで対応できる時間のこと】 

(4) 何時から手続きをすることができますか。

平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間、手続きをすることができます。


※ 即日納付まで済ませたい方
当日、仕事や学校の休みをとっているなど、反則金の納付を当日中に終わらせたい方は、平日の午前8時30分から午後2時までの間に来庁してください。

受付時間ギリギリに来られた場合には、金融機関で行う納付が間に合わないおそれがあります。

時間に余裕をもって来庁してください。

(5) 土曜日や日曜日でも手続きをすることができますか。
できません。平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)のみです。
(6) 月曜日ですが、祝日でも手続きをすることができますか。
できません。平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)のみです。

【交通反則通告制度】

(7) 交通反則通告制度(反則金制度)について簡単に教えてください。

交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒、無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いた比較的軽微な違反の場合には、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。

【1回目にもらった納付書の期限が過ぎた】

(8) (県内居住者の場合)
反則金を払おうと思ったのですが、違反をした現場で警察官から受け取った納付書(1回目にもらった納付書)の納付期限が過ぎてしまいました。どうすればよいですか。

違反をした現場で警察官から受け取った納付書は、「仮納付書」です。 次の方法により、交付または郵送を受けた納付書で反則金を納めることができます。


1 県内居住者で佐賀県交通反則通告センターへ出頭する場合

⑴ 手続き

 指定された日時に、佐賀県交通反則通告センターへ違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)及び納付期限が過ぎた納付書を持参して出頭してください。
 なお、代理人が出頭した場合には、手続きすることはできません。

⑵ 期間

 ア 指定された日に手続きする場合
 出頭日時は、違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)の右上に縦方向に記載しています。
 イ 指定された日以降で手続きする場合

 指定された日から概ね15日までの間です。

⑶ 出頭場所

 佐賀県交通反則通告センター(佐賀市松原一丁目1番16号 佐賀県警察本部内) 

⑷ お渡しするもの

 桃色の交通反則通告書と新たな納付書


2 佐賀県交通反則通告センターに出頭できない場合

後日、桃色の交通反則通告書と納付書を配達証明付書留郵便で住所地に郵送します。

郵送の場合、反則金額に送付費用(配達証明付書留郵送料)940円(令和5年9月30日までの発送は839円、令和6年9月30日までの発送は914円)が加算されます。

※ 運転免許証及び違反をした現場で警察官から受け取った青色の紙(告知書)の住所欄にマンションやアパートの居室番号が書かれていない場合には、配達できない場合があります。マンションやアパートの居室番号が書かれていない場合は、佐賀県交通反則通告センターへ連絡してください。

(9) (県外居住者の場合)
反則金を払おうと思ったのですが、違反をした現場で警察官から受け取った納付書(1回目にもらった納付書)の納付期限が過ぎてしまいました。どうすればよいですか。

違反をした現場で警察官から受け取った納付書は、「仮納付書」です。次の方法により、交付または郵送を受けた納付書で反則金を納めることができます。

1 出頭による交付を希望される場合

⑴ 問い合わせ

 まず、佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。手続き可能な期間を案内します。
 ア 問い合わせの時間

  平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間
 イ 用意するもの

  違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)又は納付期限が過ぎた納付書
 ウ 問い合わせ先

  佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111

⑵ 出頭場所・日時等

 指定された期間内に、佐賀県交通反則通告センターへ出頭してください。
 ア 時間

  平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間

※ 即日納付まで済ませたい方
当日、仕事や学校の休みをとっているなど、反則金の納付を当日中に終わらせたい方は、平日の午前8時30分から午後2時までの間に来庁してください。

受付時間ギリギリに来られた場合には、金融機関で行う納付が間に合わないおそれがあります。

時間に余裕をもって来庁してください。

 イ 用意するもの

  違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)又は納付期限が過ぎた納付書

 ウ 出頭場所

  佐賀県交通反則通告センター(佐賀市松原一丁目1番16号 佐賀県警察本部内)
 エ お渡しするもの

  桃色の交通反則通告書と新たな納付書


2 佐賀県交通反則通告センターに出頭できない場合

後日、桃色の交通反則通告書と納付書を配達証明付書留郵便で住所地に郵送します。

郵送の場合、反則金額に送付費用(配達証明付書留郵送料)940円(令和5年9月30日までの発送は839円、令和6年9月30日までの発送は914円)が加算されます。


※ 運転免許証及び違反をした現場で警察官から受け取った青色の紙(告知書)の住所欄にマンションやアパートの居室番号が書かれていない場合には、配達できない場合があります。マンションやアパートの居室番号が書かれていない場合は、佐賀県交通反則通告センターへ連絡してください。

(10) 反則金を払おうと思ったのですが、違反をした現場で警察官から受け取った納付書(1回目にもらった納付書)の納付期限が過ぎてしまいました。納付期限が過ぎた納付書を使って反則金を納めてよいですか。

納付期限が過ぎた納付書を使って反則金を納付することはできません。
誤って納付期限が過ぎた納付書を使用して反則金を納付した場合には、納付が無効となる場合があります。ご負担をかけることとなりますので、納付期限が過ぎた納付書は使用しないでください

納付期限を過ぎてしまった場合は、手続きがとれるか否かについて職員が確認しますので、佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。
⑴ 問い合わせの時間

 平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間
⑵ 用意するもの

 違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)又は納付期限が過ぎた納付書
⑶ 問い合わせ先

 佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111

【1回目にもらった納付書をなくした】

(11) (県内居住者の場合)
違反をした現場で警察官から受け取った納付書(1回目にもらった納付書)をなくしました。どうすればよいですか。

違反をした現場で警察官から受け取った納付書は、「仮納付書」です。 次の方法により、交付または郵送を受けた納付書で反則金を納めることができます。


1 県内居住者で佐賀県交通反則通告センターへ出頭する場合

⑴ 手続き

 指定された日時に、佐賀県交通反則通告センターへ違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)及び期限が過ぎた納付書を持参して出頭してください。
 なお、代理人が出頭した場合には、手続きすることはできません。

⑵ 出頭して行う期間

 ア 指定された日に手続きする場合
 出頭日時は、違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)の右上に縦方向に記載しています。
 イ 指定された日以降で手続きする場合

 指定された日から概ね15日までの間です。

⑶ 出頭場所

 佐賀県交通反則通告センター(佐賀市松原一丁目1番16号 佐賀県警察本部内) 

⑷ お渡しするもの

 桃色の交通反則通告書と新たな納付書


2 佐賀県交通反則通告センターに出頭できない場合

後日、桃色の交通反則通告書と納付書を配達証明付書留郵便で住所地に郵送します。

郵送の場合、反則金額に送付費用(配達証明付書留郵送料)940円(令和5年9月30日までの発送は839円、令和6年9月30日までの発送は914円)が加算されます。

※ 運転免許証及び違反をした現場で警察官から受け取った青色の紙(告知書)の住所欄にマンションやアパートの居室番号が書かれていない場合には、配達できない場合があります。マンションやアパートの居室番号が書かれていない場合には、佐賀県交通反則通告センターへ連絡してください。

(12) (県外居住者の場合)
違反をした現場で警察官から受け取った納付書(1回目にもらった納付書)をなくしました。どうすればよいですか。

違反をした現場で警察官から受け取った納付書は、「仮納付書」です。次の方法により、交付または郵送を受けた納付書で反則金を納めることができます。

1 出頭による交付を希望される場合

⑴ 問い合わせ

 まず、佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。手続き可能な期間を案内します。
 ア 問い合わせの時間

  平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間
 イ 用意するもの

  違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)又は納付期限が過ぎた納付書
 ウ 問い合わせ先

  佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111

⑵ 出頭場所・日時等

 指定された期間内に、佐賀県交通反則通告センターへ出頭してください。
 ア 時間

  平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間

※ 即日納付まで済ませたい方
当日、仕事や学校の休みをとっているなど、反則金の納付を当日中に終わらせたい方は、平日の午前8時30分から午後2時までの間に来庁してください。

受付時間ギリギリに来られた場合には、金融機関で行う納付が間に合わないおそれがあります。

時間に余裕をもって来庁してください。

 イ 用意するもの

  違反をした現場で受け取った青色の紙(告知書)又は納付期限が過ぎた納付書

 ウ 出頭場所

  佐賀県交通反則通告センター(佐賀市松原一丁目1番16号 佐賀県警察本部内)
 エ お渡しするもの

  桃色の交通反則通告書と新たな納付書

 オ 注意点

  代理人が出頭した場合には、手続きすることはできません。


2 佐賀県交通反則通告センターに出頭できない場合

後日、桃色の交通反則通告書と納付書を配達証明付書留郵便で住所地に郵送します。

郵送の場合、反則金額に送付費用(配達証明付書留郵送料)940円(令和5年9月30日までの発送は839円、令和6年9月30日までの発送は914円)が加算されます。


※ 運転免許証及び違反をした現場で警察官から受け取った青色の紙(告知書)の住所欄にマンションやアパートの居室番号が書かれていない場合には、配達できない場合があります。マンションやアパートの居室番号が書かれていない場合は、佐賀県交通反則通告センターへ連絡してください。

【出頭】 

(13) 青色の紙の右端に出頭日と出頭時間が午前9時と書かれています。 何をするのですか。

反則金を納付する場合に必要な納付書や桃色の交通反則通告書を交付します。

納付期限内に反則金を納付した場合には、刑事裁判や家庭裁判所の審判に付されません。

(14) 指定された日に出頭しないとどうなりますか。

違反をした現場で警察官から受け取った青色の紙(告知書)に書かれている住所へ、桃色の交通反則通告書や新たな納付書を配達証明付書留郵便で発送します。

この場合には、反則金額に送付費用(配達証明付書留郵送料)940円(令和5年9月30日までの発送は839円、令和6年9月30日までの発送は914円)が加算されます。

(15) 反則金の納付期限内に納付しました。
反則金を納付した場合でも、佐賀県交通反則通告センターに出頭する必要がありますか。

違反をした現場で警察官から受け取った納付書の納付期限内に反則金を納付した場合には、出頭する必要はありません。

(16) 仕事(または学校)があるので仕事(または学校)を休み、佐賀県交通反則通告センターに行きたいと思います。
反則金の納付まで終わらせたいのですが、何時から何時までの間に佐賀県交通反則通告センターに行けばよいですか。

まず、佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。手続き可能な期間を案内します。


1 問い合わせ時間等

 ⑴  問い合わせの時間
  平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間
 ⑵  用意するもの
  違反の現場で受け取った青色の紙(告知書)又は納付期限が過ぎた納付書
 ⑶ 問い合わせ先
  佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111


2 出頭時間等
 ⑴  出頭時間

  平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間

※ 即日納付まで済ませたい方
当日、仕事や学校の休みをとっているなど、反則金の納付を当日中に終わらせたい方は、平日の午前8時30分から午後2時までの間に来庁してください。

受付時間ギリギリに来られた場合には、金融機関で行う納付が間に合わないおそれがあります。

時間に余裕をもって来庁してください。

 ⑵ 用意するもの

  違反の現場で受け取った青色の紙(告知書)又は納付期限が過ぎた納付書    
 ⑶ 出頭場所

  佐賀県交通反則通告センター(佐賀市松原一丁目1番16号 佐賀県警察本部内) 

 ⑷ 注意点

  代理人が出頭した場合には、手続きすることはできません。

【2回目にもらった納付書の有効期限が過ぎた】 

(17) 違反をした現場で警察官から受け取った納付書の納付期限が過ぎた後、窓口または郵送で新たな納付書と桃色の交通反則通告書を受け取りました。
反則金を納付しないとどうなりますか。

反則金を納付した場合には、刑事裁判や家庭裁判所の審判に付されません。

反則金を納付しない場合には、検察庁又は家庭裁判所へ引き継ぎ(送致等)をします。

住所を管轄する検察庁又は家庭裁判所から呼び出しがあれば、出頭場所や出頭日時を確認してください。

(18) 2回目にもらった納付書の納付期限が過ぎてしまいました。
反則金を納めるためにはどうすればよいですか。

2回目に受け取った納付期間内に反則金を納付できなかったことについて、特別の理由があると認められた場合には、特例で新たな納付書を受け取って反則金を納めることができる場合があります。

新たな納付書は佐賀県交通反則通告センターが発行しますので、まずは佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。

⑴ 問い合わせ日時

 平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間

⑵ 用意するもの

 桃色の交通反則通告書と納付期限が過ぎた納付書

⑶ 問い合わせ先

 佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111

(19) 2回目にもらった納付書の納付期限が過ぎてしまいました。
2回目にもらった納付期限が過ぎた納付書を使って反則金を納めてよいですか。

質問⑽の回答と同じです。 納付期限が過ぎた納付書を使って反則金を納付することはできません。

【2回目にもらった納付書をなくした】 

(20) (県内居住者の場合)
桃色の交通反則通告書と一緒に受け取った納付書(2回目にもらった納付書)をなくしました。どうすればよいですか。
(21) (県外居住者の場合)
桃色の交通反則通告書と一緒に受け取った納付書(2回目にもらった納付書)をなくしました。どうすればよいですか。

2回目に受け取った納付期間内に反則金を納付できなかったことについて、特別の理由があると認められた場合には、特例で納付書を受け取って反則金を納めることができる場合があります。

まず、佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。

⑴ 問い合わせ日時

 平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く) の午前8時30分から午後5時15分までの間

⑵ 用意するもの

 違反の現場で受け取った青色の紙(告知書)又は桃色の交通反則通告書又は納付期限が過ぎた納付書

⑶ 問い合わせ先

 佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111

【納付方法】 

(22) 納付期限が過ぎた納付書を使って反則金を納めてよいですか。

質問⑽の回答と同じです。 納付期限が過ぎた納付書を使って反則金を納付することはできません。

(23) 反則金を納める場合、代理人でも反則金を納付することができますか。

1 納付期限を過ぎていない有効な納付書がある場合

反則告知を受けた方が納付期限を過ぎていない有効な納付書を持っており、かつ、告知又は通告を受けた違反者本人の依頼がある場合には、代理人であっても反則金を納付することができる場合があります。


2 2回目に受け取った納付書で納付期限が過ぎている場合

告知又は通告を受けた違反者本人の依頼がある場合には、新たな納付書の再交付を受けた後、反則金を納付することができる場合があります。


※1 納付書の住所氏名欄の記載について

 違反者本人の依頼にもとづき代理人が反則金を納付する場合は、納付書の住所氏名欄には違反者本人の住所と名前を記載し てください。      

※2 トラブルの防止

 反則金納付後に金融機関から受け取る領収証書を必ず代理人から受け取ってください。当分の間、違反者ご自身で保存しておくことをおすすめします。           

※3 代理人が納付を忘れた場合

 未納付事案になります。

(24) 反則金を分割払いをすることはできますか。

反則金を分割払いすることはできません。

(25) コンビニエンスストアで反則金を納付することはできますか。

コンビニエンスストアで反則金を納付することはできません。

(26) ATMを利用して反則金を納付することはできますか。

ATMを利用して反則金を納付することはできません。

(27) 電子決済を利用して反則金を納付することはできますか。

電子決済を利用して反則金を納付することはできません。

(28) 小切手、収入印紙、佐賀県収入証紙及びその他の有価証券を利用して反則金を納付することはできますか。

小切手、収入印紙、佐賀県収入証紙及びその他の有価証券を利用して反則金を納付することはできません。

(29) クレジットカードを利用して反則金を納付することはできますか。

クレジットカードを利用して反則金を納付することはできません。

(30) 佐賀県交通反則通告センターで直接反則金を納付することはできますか。

佐賀県交通反則通告センターで直接反則金を納付することはできません。

(31) 近くに反則金を納付できる金融機関がありますか。

あります。

なお、金融機関の窓口は平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)のみです。

(受付時間:銀行~平日午前9時から午後3時まで、郵便局~平日午前9時から午後4時まで)

来庁した時間によっては間に合わないおそれがあります。時間に余裕を持って来庁してください。

【違反をした後に免許証が失効した場合】 

(32) 違反をしたときには、免許証が有効でした。うっかりして反則金を納める前に運転免許証が失効してしまいました。まだ、反則金を納付することはできますか。

反則金を納付することができる場合があります。 手続き可能な期間を案内しますので、まず、佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。

⑴ 問い合わせ日時

 平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く) の午前8時30分から午後5時15分までの間

⑵ 用意するもの

 違反の現場で受け取った青色の紙(告知書)又は桃色の交通反則通告書又は納付期限が過ぎた納付書

⑶ 問い合わせ先

 佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111

【反則金の納付前に名前が変わった場合】 

(33) 反則金を納付前に免許証に書かれている名前が一部変わりました。

手続き可能な期間を案内しますので、まず、佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。

⑴ 問い合わせ日時

 平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く) の午前8時30分から午後5時15分までの間

⑵ 用意するもの

 違反の現場で受け取った青色の紙(告知書)又は桃色の交通反則通告書又は納付期限が過ぎた納付書

⑶ 問い合わせ先

 佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111


なお、免許証の記載事項変更手続きは、別途速やかに行う必要があります。

記載事項の変更手続きについては、 記載事項(本籍・氏名・住所等)の変更手続き をご覧ください。

ご不明な点については、運転免許センターへお問い合わせください。

 運転免許センター 代表電話番号 0952-98-2220

【住所が変わった場合】 

(34) 反則金を納付前に免許証に書かれている住所から引っ越しました。

手続き可能な期間を案内しますので、まず、佐賀県交通反則通告センターに問い合わせをしてください。

⑴ 問い合わせ日時

 平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間

⑵ 用意するもの

 違反の現場で受け取った青色の紙(告知書)又は桃色の交通反則通告書又は納付期限が過ぎた納付書

⑶ 問い合わせ先

 佐賀県交通反則通告センター 代表電話番号 0952-24-1111


なお、免許証の記載事項変更手続きは、別途速やかに行う必要があります。

記載事項の変更手続きについては、 記載事項(本籍・氏名・住所等)の変更手続き をご覧ください。

不明な点については、運転免許センターへお問い合わせください。

 運転免許センター 代表電話番号 0952-98-2220

【違反のことでお尋ねしたい】 

(35) 違反のことで異議があり、お尋ねしたいことがあります。どこに尋ねるとよいですか。

違反を取り扱った警察署(隊)へ直接お問い合わせください。取り扱った警察署(隊)は、違反の現場で受け取った青色の紙(告知書)の上の欄に記載しています。お尋ねされる場合は、青色の紙(告知書)と納付書をご用意ください。

(36) 違反のことで異議があり、お尋ねしたいことがあります。いつでも問い合わせることができますか。

平日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時15分までの間に、違反を取り扱った警察署(隊)へ直接お問い合わせください。夜間や早朝、閉庁日には、 対応できない場合があります。取り扱った警察署(隊)は、違反の現場で受け取った青色の紙(告知書)の上の欄に記載しています。お尋ねされる場合は、青色の紙(告知書)と納付書をご用意ください。


なお、違反の現場で警察官から受け取った青色の紙(告知書)に記載されている出頭日時・場所については、違反告知時に受け取った「仮納付書」で反則金を納付することができなかった場合に、通告(新たな納付書交付を含む。)手続きをするところです。誤りのないようにしてください。

【その他】 

(37) 桃色の交通反則通告書と納付書を受け取りましたが、反則金額以外の金額が加算されています。どうしてですか。

反則金額に加え、通告等の送付費用(配達証明付書留郵送料)940円(令和5年9月30日までの発送は839円、令和6年9月30日までの発送は914円)が加算されています。

(38) 佐賀県以外で違反をしました。 納付書の期限を過ぎて(又はなくして)しまいましたが、どうすればよいですか。

違反の場所で警察官から受け取った青色の紙(告知書)に、取り扱いをした警察官が属する都道府県名の交通反則通告センターが書かれています。 取り扱いをした都道府県の交通反則通告センターに問い合わせをしてください。  

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