佐賀県防犯ボランティア支援センターについて
佐賀県防犯ボランティア支援センターについて
1.防犯ボランティア支援センターとは・・・?
防犯ボランティア支援センターとは、防犯ボランティア活動を行う県民等に対し情報提供・相談対応等の支援を行い、安全安心なまちづくりの推進のために必要な業務を行うセンターです。佐賀県では、(公益財団法人)佐賀県防犯協会を指定しています。
警察では、防犯ボランティア支援センターに対し、犯罪情報や防犯情報等の情報提供等を行っています。
2.業務内容
(1)防犯ボランティア団体の設立のための助言及び指導
関係機関と連携しながら、
- 所轄署との連携のあり方
- 規約や要網の策定
- 防犯パトロール等に必要な資機材
等について助言及び指導をしています。
(2)防犯ボランティア活動に関する情報提供、助言及び指導
先進的な防犯ボランティアの活動事例や効果的な防犯資機材の紹介並びに防犯パトロー ルの方法及び着眼点等について助言、指導、情報提供を行っています。
(3)防犯ボランティア研修会等の開催
スキルアップ研修会等の実施
県内各地区で防犯ボランティア活動に取り組む団体に対して、防犯意識の啓発を図るとともに、防犯ボランティア活動の促進を目的として、県、警察との共催により開催しています。
平成30年度は、防犯活動に精通するベアラビットの代表取締役武田信彦氏による講和や体験型講義がなされ、約270人の防犯ボランティアが参加しました。
(4)防犯ボランティア活動のための装備品、資機材等の支援
- 帽子、ベスト、青色信号灯
- チラシ、ティッシュペーパー等
(5)その他防犯ボランティア団体の活性化等に資する支援
その他、防犯功労者・団体に対する表彰等防犯ボランティア団体の活性化に資する支援を行っています。
3.参考
佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例
第9条 (防犯ボランティア活動の活性化のための支援)県は、県民等が行う防犯ボランティア活動を促進するため、県民等に対し、情報提供、助言その他の支援を行うものとする。
安全安心なまちづくりのためには、県民等による自発的なボランティア活動がとても大きな役割を果たしていることから、この活動をより活発かつ効果的に推進するために、県が情報の提供や助言、その他の支援を講じることを定めた条例です。
第10条 (防犯ボランティア支援センターの指定等)
知事は、公安委員会と協議の上、営利を目的としない法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、県に一を限って、防犯ボランティア支援センター(以下「支援センター」という。)として指定することができる。
2 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)防犯活動を行う県民等に対し、情報の提供、相談への対応その他の支援を行うこと。
(2)前号に掲げるもののほか、安全安心なまちづくりの推進のために必要な業務を行うこと。
3 県は、支援センターに対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
防犯ボランティアの活動が、県民等の自発的な活動として、効果的に行われ、活動への参画が円滑に進められるように、ハード・ソフトの両面による支援業務を行うことができる法人を、知事が「防犯ボランティア支援センター」として指定できることを定めた条例です。
また、支援センターが行う事業は、公益性が高いことから、業務の実施に関して、県がその業務に必要な情報の提供、助言、その他の必要な支援を行うことを定めたものです。
※「情報の提供、助言その他の必要な支援」とは、例えば、
- 犯罪や前兆事案等の発生状況等の情報提供
- 研修会、防犯訓練、各種イベント等の開催に向けた助言
- 効果的な青色防犯パトロールや子どもの見守り活動等の自主的な防犯活動の紹介
等の支援が挙げられます。