玩具と称した真正拳銃に関する注意喚起

下記の画像に示すような特徴を有する"玩具"と称した拳銃は、銃刀法上の「拳銃」に該当し、所持すると銃刀法違反に問われる恐れがあります。

 




  上記玩具拳銃をお持ちの方やこの件での問い合わせについては、下記までご連絡ください。

                               佐賀県警察本部刑事部組織犯罪対策課

                                 ℡ 0952-24-1111




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