けん銃110番報奨制度
1 制度の概要
幅広く拳銃その他の銃器等に関する情報の提供を受けるため、実名・匿名を問わず、
事件の検挙に欠かせない情報の提供を受けた場合で、拳銃その他の銃器が押収され、
かつ、被疑者の検挙に至ったときに、通報者に対して、個別の事案に応じて報奨金が
支払われる仕組みです。
2 通報の受付
通報は、全国共通フリーダイヤル番号
0120-10-3774(ジュウ ミナナシ)
により、原則として通報者の発信地域を管轄する都道府県警察が受け付けます。
(注)
・ 列車公衆電話、IP電話(050番号)、海外からの受付はできません。
・ 捜査に関することや、警察で把握している情報は明らかにできません。
・ 県境では、発信地域と異なる都道府県警察が受け付けることがあります。
3 報奨金の支払い
報奨金は、通報により拳銃その他の銃器等が押収され、かつ、被疑者の検挙に至った
事案を対象とするものとし、実名による通報の場合には、その金額は、通報により拳
銃その他の銃器が1丁押収された場合において10万円とすることを目安としつつ、
通報や検挙された事件の内容、通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して
算定されることとなります。
報奨金の支払の際には、警察から通報者に対し改めて連絡がなされることとなります。
4 匿名通報の取扱い
通報者が匿名とすることを希望した場合には、通報者は、氏名、住所等の確認に代え
て、警察から示された情報の選別番号と暗証番号を告げて、警察に対する連絡を行う
ことになります。なお、この場合、報奨金の金額は、原則10万円以内としつつ、検挙さ
れた事案の内容等を個別に勘案して算定されることとなります。
5 報奨金が支払われない場合
報奨金が支払われないのは次のような場合です。
1. 対象通報者が、対象通報により検挙された事件の共犯者と認められる場合
2. 対象者通報が、その情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安
全と秩序を害する行為を行ったと認められる場合その他報奨金を支払うこと
が不適当と認められる場合
3. 通報を受けた時点で、当該拳銃情報を警察において既に把握している内容であ
った場合。ただし、当該拳銃情報が、事件の立証等の観点から必要と認められる
場合は、この限りではない。
4. 匿名とすることを希望した対象通報者から、通報後6カ月以内に、別に指示さ
れたところにより警察に対して連絡がない場合
拳銃所持は犯罪です!!!!!
けん銃110番報奨制度(467KB; PDFファイル)