不法滞在・不法就労防止にご協力を

不法滞在・不法就労防止にご協力を!平成24年7月「新しい在留管理制度」がスタート 

不法就労は法律で禁止

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象になります。平成24年7月からは、日本に中長期間在留する外国人を対象とした「新しい在留管理制度」が導入され、外国人を雇用する際の確認方法がこれまでと変わるとともに、確認を怠る等の過失がある場合には処罰を免れません。 

不法就労とは次の3つの場合です

  1. 不法滞在者が働く場合(例)・密入国した人やオーバーステイの人が働く。
  2. 入国管理局から働く許可を受けていないのに働く場合(例)観光や知人訪問の目的で入国した人が働く。留学生が許可を受けずにアルバイトをする。
  3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働く場合(例)調理師として働くことが認められた人が機械工場等で単純労働者として働く。

外国人を雇用する際には在留カードを確認してくださ

  • 新しい在留管理制度
    我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人が対象で「在留カード」が交付されるほか、届出手続に関して「住居地の新規及び変更の届出」や「住居地以外の記載事項の変更届出」などが義務付けられています。
  • 新制度の主なポイント
    「在留カード」の交付
    「在留カード」は、新しい在留管理制度の対象となる外国人に対し、在留に係る許可に伴って交付されるカードで、『在留資格』『就労制限の有無』『資格外活動許可』が記載されており、就労できるかどうかの判別が容易になります。
  • 外国人登録制度の廃止
    新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。
    ※制度導入から一定期間は、「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる場合があります。
確認を怠ると・・・

3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられることがあります。

在留カードの導入により就労できるかどうかの判別が容易になるとともに、外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。

在留カード

不法就労画像2.JPG

 

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