更新の期間に予定(渡航、出産、入院等)があり、期間内に更新手続きができません。更新期間の前に更新手続きをすることはできますか。
海外渡航、病気などによる入院、出産予定など、更新期間(誕生日の前後1カ月)に手続きができないことがあらかじめ分かっている場合は、更新期間より前に更新手続きを申請することができます。
ただし、新しい運転免許証は、更新手続きを行った日が基準日となるため、有効期間が短くなります。
期間前更新手続き申請の場所、受付時間
運転免許センター
- 講習区分(優良、一般講習)の方(70歳未満)
平日・日曜日 8時30分~10時、13時~14時 - 講習区分(違反者、初回講習)の方(70歳未満)
平日・日曜日 8時30分~9時15分、13時~13時45分 - 講習区分(高齢者講習)の方(70歳以上)
平日・日曜日 9時30分~10時30分、13時30分~14時30分
住所地を管轄する警察署(唐津、伊万里、武雄、鹿島のみ)
講習区分(優良、一般、違反者、初回講習、高齢者講習)
平日のみ 9時~16時
※ 講習区分について:申請日を基準に決定されます。事前に確認することはできません。
期間前更新手続きに必要なもの
- 運転免許証及びマイナ免許証
- 手数料 ※講習区分によって異なります。 更新の手続き ページをご確認ください。
- 期間前手続きが必要であることを確認できる書類
・海外渡航される方は、パスポート等渡航予定が確認ができる書類
・出産のご予定の方は、母子手帳等出産の予定が確認できる書類
・病気などで入院される方は、入院期間が確認できる書類(診断書、 入院計画書等)
海外渡航などで有効期限が過ぎてしまった場合は、「運転免許の有効期限が切れた方の手続き」のページを確認してください。