佐賀県警察

本文へ移動

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す青色に変更する黒色に変更する

language

ホーム運転免許よくある質問運転免許の更新・再交付・返納等運転免許の更新更新の期間に予定(渡航、出産、入院等)があり、期間内に更新手続きができません。更新期間の前に更新手続きをすることはできますか。

更新の期間に予定(渡航、出産、入院等)があり、期間内に更新手続きができません。更新期間の前に更新手続きをすることはできますか。

海外渡航、病気などによる入院、出産予定など、更新期間(誕生日の前後1カ月)に手続きができないことがあらかじめ分かっている場合は、更新期間より前に更新手続きを申請することができます。 
ただし、新しい運転免許証は、更新手続きを行った日が基準日となるため、有効期間が短くなります。

期間前更新手続き申請の場所、受付時間

 運転免許センター
  1. 講習区分(優良、一般講習)の方(70歳未満)
    平日・日曜日 8時30分~10時、13時~14時
  2. 講習区分(違反者、初回講習)の方(70歳未満)
    平日・日曜日 8時30分~9時15分、13時~13時45分
  3. 講習区分(高齢者講習)の方(70歳以上)
    平日・日曜日 9時30分~10時30分、13時30分~14時30分
住所地を管轄する警察署(唐津、伊万里、武雄、鹿島のみ)

講習区分(優良、一般、違反者、初回講習、高齢者講習)
平日のみ 9時~16時

※ 講習区分について:申請日を基準に決定されます。事前に確認することはできません。

期間前更新手続きに必要なもの

  1. 運転免許証及びマイナ免許証
  2. 手数料 ※講習区分によって異なります。 更新の手続き ページをご確認ください。
  3. 期間前手続きが必要であることを確認できる書類
     ・海外渡航される方は、パスポート等渡航予定が確認ができる書類
     ・出産のご予定の方は、母子手帳等出産の予定が確認できる書類
     ・病気などで入院される方は、入院期間が確認できる書類(診断書、 入院計画書等)

海外渡航などで有効期限が過ぎてしまった場合は、「運転免許の有効期限が切れた方の手続き」のページを確認してください。

ページトップへ戻る