運転免許証の有効期限が切れた方の手続き
運転免許証(マイナ免許証を含む)の有効期限が切れた方は運転できません。
道路交通法違反(無免許運転)になります。
1.期限切れの手続きができる方
免許証の手続き
- 運転免許証(マイナ免許証を含む)の有効期限が切れて6カ月以内の方
- 運転免許証(マイナ免許証を含む)の有効期限が切れて3年以内の方でやむを得ない理由がある方
仮免許証の手続き
運転免許証(マイナ免許証を含む)の有効期限が切れて6カ月を超え1年を経過しない方
やむを得ない理由(詳細は試験場へ)
- 更新期間中、病気又は怪我により来場できなかったなど
- 更新期間中、法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
- 更新期間中、海外にいたなど→ やむを得ない理由(海外にいた方)の詳細
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やむを得ない理由の方は、理由が終わって1カ月以内に手続きをしないと、やむを得ない理由は消滅します。
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やむを得ない理由は、有効期限が切れて6カ月以内の方も対象となります。
2.受付時間等
受付
月曜日から金曜日までの平日
(土・日・祝日・国民の祝日に関する法律に定める休日・年末年始(12月29日から1月3日)は実施しておりません。)
時間
午前8時30分から午前9時15分まで
必要書類
- 有効期限が切れた運転免許証(マイナ免許証を含む)
※なお、失効免許(マイナ免許証を含む)を紛失した方は、午前8時45分までに受付をしてください。 - 本人確認書類
※身分を証明するもの(パスポート、マイナンバーカード〈個人番号の通知カードを除く。〉、官公庁発行の資格証明書・許可書・学生証等)が必要です。 - 本籍又は国籍が記載された住民票(個人番号の記載がないもの又は個人番号をマスキングしたもの) 1 通(佐賀県内の住所)
住民基本台帳法の適用を受けない方は、以下の二つの書類が必要です。
(1)本籍又は国籍を証明するもの(日本人は戸籍抄本、外国人はパスポート)
(2)居住証明書(住所設定地に居住されている方の証明及びその方の免許証コピー又は住民票〈個人番号の記載がないもの又は個人番号をマスキングしたもの〉) - 申請用の写真 2枚 (失効仮免許の方は3枚)
※縦3.0cm×横2.4cm、申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真。(髪が目にかからないもの、歯が見えていないもの) - やむを得ない理由の場合は、その理由を証明する書類(コピー不可)
※例 診断書、パスポート、在所証明書等。いずれの場合にも原本が必要です。 - 眼鏡、コンタクト(適性試験に必要な方)
- マイナ免許証の交付を希望する方は、有効期限内のマイナンバーカード、6~16桁の署名用電子証明書暗証番号
※住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続のためには、マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号を予め準備してください。詳しくはこちら - 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
※高齢者講習は県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。 - 75歳以上の方は、高齢者講習修了証明書、認知機能検査結果通知書
※高齢者講習は県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。
※認知機能検査は県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校への電話予約が必要です。認知機能検査を受検し、認知機能検査結果通知書を取得後に申請してください。
なお、例外として下記の1から3までに該当する方は不要です。
⑴免許申請書を提出した日前1年以内に臨時適性検査(認知症の疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
⑵免許申請書を提出した日前1年以内に診断書提出命令に基づき診断書(認知症に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出した者
⑶免許申請書を提出した日前1年以内に医師が作成した診断書その他の書類であって、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているもの(任意の診断書等)を公安委員会に提出した者 - 75歳以上で一定の違反歴がある方は、高齢者講習修了証明書、認知機能検査結果通知書、運転技能検査受験結果証明書
※高齢者講習は県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。
※認知機能検査は県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校への電話予約が必要です。認知機能検査を受検し、認知機能検査結果通知書を取得後に申請してください。
なお、例外として下記の1から3までに該当する方は不要です。
⑴免許申請書を提出した日前1年以内に臨時適性検査(認知症の疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
⑵免許申請書を提出した日前1年以内に診断書提出命令に基づき診断書(認知症に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出した者
⑶免許申請書を提出した日前1年以内に医師が作成した診断書その他の書類であって、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているもの(任意の診断書等)を公安委員会に提出した者
※運転技能検査は県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。運転技能検査を受検し、運転技能検査受験結果証明書を取得後に申請してください。
3.手数料
手数料については、運転免許試験等手数料をご覧ください。
4.注意事項
- 失効後の手続きは、免許の更新手続きではありません。新たに免許を取得する手続きです。
- 大型仮免許又は中型仮免許(8トン限定のものは除きます。)を申請し、取得した方でも、基礎免許(普通一種免許、準中型免許又は大型特殊免許)を取得してからでないと、上位免許は取得できません。
- マイナ免許証についてはこちら
運転免許試験に関するお問い合わせ
TEL 0952-98-2220 へお願いします。