やむを得ない理由

更新期間中、海外にいた方

住民票の登録を佐賀県内にされている方の失効手続き

必要な書類

  1. 失効した日本の運転免許証(マイナ免許証を含む)
    ※免許証(マイナ免許証を含む)を紛失した方は、免許取得状況を確認しますので、午前8時30分~午前8時45分までに受付をしてください。
  2. 本人確認書類
    ※身分を証明するもの「パスポート・マイナンバーカード(個人番号カードの通知カードを除く。)・官公庁が交付した資格証明書・学生証・社員証等」
  3. 本籍又は国籍の記載がされた住民票
    ※個人番号の記載がないもの又は個人番号をマスキングしたもの
  4. 申請用の写真 2枚
    ※規格 縦3.0cm×横2.4cm、申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景
  5. 旅券等(出入国の確認)
    ※旅券等とは、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類です。
    ※旅券には、スタンプ(証印)が押下されているものが必要です。出入国の際に、顔認証ゲート等の自動ゲート(以下、「顔認証ゲート等」)を通過した場合等はスタンプ(出入国記録)が押印されませんので、以下の点に注意してください。
    ・やむを得ない理由の確認は、旅券に押下された証印、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書、在外公館が発行した在留証明等が必要です。
    ・旅券に押下された証印を用いようとする方は、顔認証ゲート等の通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には、税関検査前までに担当職員に申し出て旅券に証印を受けてください。
    ・出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いようとする方については、当該文書の発行までに一定期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1カ月以内)の経過に留意してください。
    ・詳細は、出入国在留管理庁及び出入国手続きを行った地方出入国在留管理庁にお問い合わせください。
  6. 眼鏡、コンタクト(適性試験に必要な方)
  7. マイナ免許証の交付を希望する方は、有効期限内のマイナンバーカード、6~16桁の署名用電子証明書暗証番号※住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続のためには、マイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要ですので、6~16桁の署名用電子証明書暗証番号を予め準備してください。
  8. 手数料額
    ※手数料額については、運転免許試験等手数料をご覧ください。
  9. 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
    ※高齢者講習は、県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。
  10. 75歳以上の方は、高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書
    ※高齢者講習は、県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。
    ※認知機能検査は、県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。認知機能検査を受検後、認知機能検査結果通知書を取得の上、申請してください。
    例外として、下記のア~ウまでに該当する方は不要です。
    ア 免許申請書を提出した日前1年以内に臨時適性検査(認知症の疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
    イ 免許申請書を提出した日前1年以内に診断書提出命令に基づき診断書(認知症の疑いに該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出した者
    ウ 免許申請書を提出した日前1年以内に医師が作成した診断書その他の書類であって、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているもの(任意の診断書等)を公安委員会に提出した者
  11. 75歳以上で一定の違反がある方は、高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書、運転技能検査受験結果証明書
    ※高齢者講習は、県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。
    ※認知機能検査は、県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。認知機能検査を受検後、認知機能検査結果通知書を取得の上、申請してください。
    例外として、下記のア~ウまでに該当する方は不要です。
    ア 免許申請書を提出した日前1年以内に臨時適性検査(認知症の疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
    イ 免許申請書を提出した日前1年以内に診断書提出命令に基づき診断書(認知症の疑いに該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出した者
    ウ 免許申請書を提出した日前1年以内に医師が作成した診断書その他の書類であって、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているもの(任意の診断書等)を公安委員会に提出した者
    ※運転技能検査は、県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校への電話予約が必要です。運転技能検査を受検後、運転技能検査受験結果証明書を取得の上、申請してください。 

外国に生活の拠点があるなど、法的に日本国内に住所を有していない方で、佐賀県内に一時帰国された方の失効手続き  

必要な書類

  1. 上記必要な書類(1~11(3を除く))
  2. 戸籍抄本(本人の戸籍抄本)
  3. 居住先(一時帰国先)の筆頭者の本籍が記載された住民票又は筆頭者の運転免許証の表裏の写し(免許保有者に限ります)
    ※運転免許証は、表面と裏面の両方の写しを提出してください。
    ※マイナ免許証のみの方は、マイナ免許証を持参してください。
  4. 居住証明書(筆頭者が作成したもの。作成日は申請日。)
    ※申請日当日に居住していることを証明することから、申請日当日に作成された居住証明書を提出してください。よって、作成年月日は、申請日当日になります。

申請に必要な条件

  1. 一時帰国してから1カ月以内(日本国に上陸してから)
  2. 免許証の効力を失った日から3年以内

居住証明書 記載例(一時帰国者)

居住証明

 

証明者の住所  (帰国先の住所) 佐賀県○○市○○町○○番地

     ※マンションやアパートの場合には名称と部屋番号

証明者の氏名 ○○○○

申請者との続柄  (長男など)○○(証明者から見た申請者)

申請者の氏名  (申請者の氏名) ○○○○

申請者の生年月日 (申請者)○○○○年○○月○○日(○○歳)

申請者は、外国(○○○○)から帰国し、○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までの間

継続して上記証明者の住所に一時滞在していることに間違いありません。  

 

 

○○○○年○○月○○日

 証明者の氏名  ○○○○

 

居住証明書は、上記記載例を参考にしてください。用紙の大きさは、日本産業規格A列4番です。

詳細については、平日(8時30分~17時15分)
運転免許試験場 TEL 0952-98-2220 内線 412へ、お問い合わせ下さい。

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