マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要
マイナンバーカードと運転免許証の一体化とは、マイナンバーカードのICチップに運転免許情報を記録することで、マイナンバーカードを「マイナ免許証」として使用できるようにすることです。
運転免許証の保有形態について
免許証の保有形態については、本人の希望に応じて、
- 運転免許証のみ
- マイナ免許証のみ
- 両方2枚持ち
の3パターンから選択することができます。
マイナ免許証に記録される情報
免許証との一体化手続きを行った場合、マイナンバーカードのICチップに以下の情報が記録されます。
- マイナ免許証の番号
- 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
- 免許の種類
- 免許の条件に係る事項
- 顔写真
ICチップに記録された免許情報は、マイナポータルアプリや国民向けマイナ免許証読み取りアプリを使用することにより、ご自身のスマートフォン等で確認することができます。
※ マイナンバーカードの券面には、免許に関する事項は記載されません。
※ マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なります。マイナ免許証の有効期間は券面に表記されないため、有効期間切れ(失効)にご注意ください。
一体化によりできるようになること
マイナンバーカードと運転免許証を一体化することにより、次のサービスが追加されます。
- 住所変更手続き等のワンストップサービス
市役所等でマイナンバーカードの住所・氏名の変更を行うだけで、免許センター等での変更手続きが不要になります。ただし、サービスを利用するためには、免許センターまたは手続き可能な警察署で、事前にワンストップサービスの開始申請が必要です。
条件 マイナ免許証のみを保有する方 (免許証と2枚持ちの方は不可)
あらかじめ必要な手続き -
運転免許センターまたは手続き可能な警察署へ、マイナンバーカードの署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号が必要)を提出し、利用規約等への同意を行う。
- スマートフォンやパソコンなどでマイナポータルサイトと連携し、免許関係サービスを利用するための手続きを行う。
-
- オンラインによる更新時講習
免許更新前にマイナ免許証を保有している方は、自身のスマートフォン等で動画を再生して、更新手続き前にオンラインによる講習を受講することができます。
条件 - マイナ免許証を保有する方(免許証と2枚持ちの方を含む)
- 更新時の講習区分が優良運転者または一般運転者の方
※ 高齢者講習、違反者・初回講習は対象外 - オンライン講習動画を視聴するためのスマートフォンやパソコンがあること
- 更新手続きの前に受講しておくことができること
あらかじめ必要な手続き -
運転免許センターまたは手続き可能な警察署へ、マイナンバーカードの署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号が必要)を提出し、利用規約等への同意を行う。
- スマートフォンやパソコンなどでマイナポータルサイトと連携し、免許関係サービスを利用するための手続きを行う。
- 経由地更新の拡大と手続きの迅速化
経由地更新とは、住所地以外の都道府県(経由地)で更新申請を行うことです。
(例:佐賀県に居住している方が福岡県で免許更新の申請をする、等)
一体化の開始と同時に、経由地更新の対象者などが変更になります。
マイナ免許証をお持ちの方 マイナ免許証を持っていない方 経由地更新ができる対象者 優良運転者、一般運転者
経由地更新ができる期間 更新期間初日から
有効期間の末日まで
更新期間初日から
特定誕生日まで
更新手続きの時間 即日
(マイナ免許証のみの場合)
3週間程度
一体化手続きの受付時間・場所
- 運転免許取得時(併記免許を含む)に一体化手続きを希望される場合は、運転免許試験場で手続きを行います。運転免許試験場の受付時間については、 運転免許試験実施日等 のページをご覧ください。
- 免許更新時に一体化手続きを希望される場合は、運転免許センター又はエリア外警察署で手続きを行います。詳細は、 更新の手続き のページをご覧ください。
- 運転免許センターやエリア外警察署では、保有形態のみを変更することもできます。免許更新に伴わない保有形態の変更については、平日のみ受付しています。詳細は、 保有形態変更手続き のページをご覧ください。
- マイナ一体化を希望される方は、事前説明・手続きが必要となりますので、時間に余裕を持って来庁してください。
一体化手続き・講習の種類 | 受付時間・場所 | ||
---|---|---|---|
運転免許センター |
エリア外警察署 (唐津・伊万里・武雄・鹿島) |
||
免許更新と 同時に申請 |
優良・一般講習 ※オンライン講習含む |
8時30分~10時00分 13時00分~14時00分 |
9時00分~16時00分 (平日のみ) |
違反者・初回講習 |
8時30分~9時15分 13時00分~13時45分 |
||
高齢者講習 |
9時30分~10時30分 13時30分~14時30分 |
||
保有形態のみ変更 (平日のみ) |
10時30分~11時15分 14時30分~15時15分 (平日のみ) |
※ 運転免許試験場では、保有形態変更の手続きはできません。
※ 幹部派出所では、マイナ一体化関係の手続き(免許情報の記録・書き換え・抹消等)はできません。運転免許センター又は住所地を管轄するエリア外警察署(唐津、伊万里、武雄、鹿島)本署で申請してください。
※ エリア外警察署で申請手続きを行った場合、免許証の交付及びマイナンバーカードへの免許情報の記録等は後日となります。運転免許センターでは、マイナ免許証の交付等が即日・最短1時間で手続き可能ですので、免許センターでの手続きをおすすめします。
※ 運用開始当初はお待たせする場合があります。ご了承ください。
一体化手続きに必要なもの
一体化手続きには、
- 現在お持ちの運転免許証
- 有効期限の切れていないマイナンバーカード
が必要になります。
また、住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータルサイトとの連携手続きのために、6~16桁の署名用電子証明書の暗証番号が必要になります。
※ エリア外警察署での手続きには、写真(縦3cm×横2.4cm、6カ月以内撮影、無帽、上三分身、無背景)が必要です。免許センターで手続きを行う場合は写真は不要です(経由地更新の場合を除く。)。
各種手数料について
マイナ一体化に伴い、令和7年3月24日から各種手数料が改定されています。
マイナ一体化関係の手数料を下表に抜粋していますが、詳しくは運転免許センターまでお問い合わせください。
保有形態別の手数料 | ||
---|---|---|
運転免許証のみ | マイナ免許証のみ |
運転免許証と マイナ免許証の両方 |
2,350円 | 1,550円 | 2,450円 |
保有形態別の手数料 | ||
---|---|---|
運転免許証のみ | マイナ免許証のみ |
運転免許証と マイナ免許証の両方 |
2,850円 | 2,100円 | 2,950円 |
優良講習 | 一般講習 |
違反者・初回講習 |
|
---|---|---|---|
会場で受講 | 500円 | 800円 | 1,400円 |
オンラインで受講 | 200円 | 200円 | ー |
変更前の保有形態 | 変更後の保有形態 | 手数料 |
---|---|---|
運転免許証のみ | マイナ免許証のみ | 1,500円 |
運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち |
||
マイナ免許証のみ | 運転免許証のみ | 2,550円 |
運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち | ||
運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち | 運転免許証のみ | 0円 |
マイナ免許証のみ |
海外で運転を予定している方へ
国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。
国外運転免許証を申請する際に、マイナ免許証のみの保有から両方2枚持ち等へ保有形態の変更手続きを行うことができます。
なお、海外で運転する際の諸注意については、渡航先にある日本大使館へお問い合わせください。
注意点
- 運転免許証等の携帯
自動車等を運転する際には、運転免許証又はマイナ免許証を携帯する必要があります。 - 署名用電子証明書が必要
住所変更等のワンストップサービスやオンラインによる更新時講習を利用するためには、市役所等で自ら設定された署名用電子証明書の6~16桁の暗証番号が必要になります。
署名用電子証明書の暗証番号の入力を5回連続で誤るとロックがかかり、コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末や市役所等で再設定が必要です。手続きの際は、必ず事前に確認をお願いします。 - 署名用電子証明書発行当日は手続き不可
署名用電子証明書の発行当日(再発行等含む)は、マイナポータル連携手続きを完了することができません。この場合、免許センターまたは手続き可能な警察署で、署名用電子証明書の提出等の手続きを行った上で、翌日以降にマイナポータルから住所変更ワンストップサービスの利用開始申請を行ってください。
(※再度免許センター等へ来ていただく必要はありません。) - マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期限
マイナンバーカードの有効期限とマイナ免許証の有効期間は異なります。
マイナ免許証の有効期間は券面に表記されないため、有効期間切れ(失効)にご注意ください。 - マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
一体化手続きを行うには、マイナンバーカードが有効期限内である必要があります。ただし、マイナ免許証の利用を開始した後にマイナンバーカードの有効期限が切れた場合で、マイナ免許証が有効期間内であれば、免許証としての利用は可能です。 - マイナンバーカード更新時の対応
マイナンバーカードの更新や再交付を行った場合、更新・再交付後の同カードには、免許情報が記録されていません。再度、運転免許センター等で免許情報を記録する手続きを行ってください。
また、マイナンバーカードの有効期限を過ぎてから更新手続きを行った場合、期限切れのカードを回収される場合があり、更新手続きが終了するまで約1カ月程度マイナ免許証が手元に残らないことになります。
マイナ免許証のみを保有している方は、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、必ず更新の申請をお願いします。 - マイナンバーカード紛失時の対応
マイナ免許証のみを保有する方が、マイナンバーカード(マイナ免許証)を紛失した場合は、マイナンバーカードの再交付後に改めて免許情報を記録するか、または保有形態を運転免許証のみに変更して、運転免許証を再交付するまでは、運転することができません。
なお、マイナンバーカードの再交付は、お住まいの自治体で申請が必要で、1カ月以上(特急発行制度を利用された場合は1~2週間)かかる場合がありますのでご注意ください。
よくある質問(Q&A)
Q.マイナポータルとの連携方法が分かりません。マニュアルはありますか?
A.警察庁のホームページにマニュアルがあります。
マイナポータルによる運転免許関連サービスの利用マニュアル(外部リンク)
マニュアルに沿って操作しても連携できない場合は、「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へ
ご連絡ください。
Q.マイナ免許証にはいつ変更することができますか?
A.運転免許の取得(学科試験等)手続、免許証等の更新手続、免許証等の再交付手続の際に変更できるほか、受付時間内であればいつでも保有形態の変更を申請することができます。
Q.マイナ免許証に記録された免許情報の確認方法は?
A.記録時に交付されている記録確認書で確認していただくほか、次の2つの方法があります。
-
- マイナポータルサイトにログインして免許関連サービスから確認する。(記録申請時に運転免許センター、警察署等に署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号が必要)を提出の上、マイナポータルサイトと連携しておく必要があります。)
- スマートフォンなどの免許情報読み取り専用アプリを利用して確認する。
※専用アプリは警察庁から提供予定
Q.警察官に免許証の提示を求められた場合は?
A.マイナ免許証のみを携帯して自動車等を運転する場合において、警察官に免許証の提示を求められた際には、マイナ免許証を提示してください。警察官が免許情報を読み取る端末を使って確認します。
Q.マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限が切れた場合は?
A.ワンストップサービスを利用できなくなるほか、マイナポータルサイトの免許関係サービスについても利用できなくなります。利用を再開するためには、市役所等で有効な署名用電子証明書を再取得して、運転免許センター、警察署等に署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号が必要)を再提出する必要があります。
問い合わせ先
佐賀県警察本部交通部運転免許課 ☎ 0952-98-2220