車庫証明の手続きが変わります
保管場所標章(ステッカー)が廃止されます
自動車の保管場所の確保等に関する法律が一部改正され、令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止されます。
詳しくは下記チラシをご覧ください。
車庫証明の手続きが変わります! (238KB; PDFファイル)
警察署に書面で申請した場合(普通自動車以上)
- 3/31までに証明書を受け取る場合は、ステッカーの交付が必要です。
- 4/1以降に証明書を受け取る場合は、ステッカーの交付は不要です。
OSSで電子申請した場合(普通自動車以上)
- 3/31までに警察署から運輸支局に証明通知を行う場合は、ステッカーの交付が必要です。
この場合、4/1以降であっても、保管場所標章交付手数料(550円)の振込みが必要です。 - 4/1以降に警察署から運輸支局に証明通知を行う場合は、ステッカーの交付が不要です。
警察署に書面で届出した場合(軽自動車等)
- 3/31までに届出を行う場合は、ステッカーの交付が必要です。(即日交付)
- 4/1以降に届出を行う場合は、ステッカーの交付は不要です。
※ 軽自動車の届出は、旧佐賀市内など適用地域のみです。
※ その他、変更届出等の場合も、軽自動車と同様です。
その他
保管場所標章の交付を受ける際に必要であった手数料(550円)は不要となります。
保管場所標章が廃止されても、申請・届出の義務はありますので、申請・届出を忘れずに行ってください。(申請手数料は必要です。)
お問い合わせ先
佐賀県警察本部交通規制課 TEL 0952-24-1111
保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署(交通課)