自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部が改正されます(令和8年7月21日施行)
危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加
酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化
1 危険運転致死傷罪の要件の改正
(1)飲酒運転
改正前要件:アルコールの影響で正常な運転が困難
改正後の追加要件:
血液1ミリリットル中1.0ミリグラム以上又は呼気1リットル中0.5ミリグラム以上のアルコールを身体に保有
その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状況
(2)高速度運転
新設要件:
最高速度が60km/h以下の道路 最高速度を時速50キロ超過
最高速度が60km/hを超える道路 最高速度を時速60キロ超過
※ 当該高速度に準ずる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが
著しく困難な高速度で自動車を運転する行為も対象となる。
(3)殊更滑走滑走等運転(いわゆるドリフト走行やウィリー走行等)
新設要件:
殊更にタイヤを滑らせ、または浮かせることにより、進行制御困難な状態にさせる運転
2 道路交通法の一部改正
酒酔い運転
改正前要件:アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
改正後の追加要件:
血液1ミリリットル中1.0ミリグラム以上又は呼気1 リットル中0.5ミリグラム以上のアルコールを身体に保有
その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
警察庁作成(道路交通法の改正内容を含めた飲酒運転根絶に関するリーフレット) (353KB; PDFファイル)











