免許証用の顔写真の規格等について
注意点
唐津、伊万里、武雄、鹿島警察署または有田、嬉野幹部派出所において、更新手続きをされる方は、免許証用の写真が必要です。
運転免許センターで更新手続きを行う場合は、運転免許センターで撮影しますので、写真は不要ですが、持参された顔写真を使用して運転免許証を作成することもできます。
ただし、受付は平日の免許更新時のみで、日曜日は受付ができません。
また、新しい運転免許証の交付がほかの方よりも遅くなります。
午前は11時30分頃、午後は16時00分頃の交付となりますのでご注意ください。
免許証用写真の規格更新の要件

(1) 申請前6カ月以内に撮影したもの(撮影年月日が明確なもの)
(2) 大きさは、縦3cm横2.4cm
(国外免許証申請用は縦4.5cm・横3.5cm)
(3) 正面
(4) 上三分身(概ね胸から上)
(5) 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)
(6) 無背景
(7) 個人識別が容易にできるもの
(8) 免許証が適正に作成できるもの
不適当と認められる写真の例は、次のようなものです。
(1) 撮影日について
・ 6カ月以上前に撮影したもの(印刷日ではない)
・ 撮影年月日が不明なもの
(2) 大きさについて
・ 大きさの基準にあっていない
・ 顔しか写っていない(近すぎる)
・ 上半身(腰から上)が写っていて、顔が小さい(遠すぎる)
(3) 顔の向き・位置について
・ 顔が横向き(正面を向いていない)
・ 目線が正面を向いていない
・ 頭(顔)が左(右)に傾いている
・ 顔が写真の中央にない(片寄っている)
(4) 頭部について
・ 帽子をかぶっている(医療又は宗教上の理由がある場合を除く)
・ スカーフをつけている(医療又は宗教上の理由がある場合を除く)
・ 日常生活で使用していないカツラをつけている
・ 日常生活で使用していないウィッグをつけている
・ 幅の広いヘアバンドやバンダナ、はちまき等をして頭部が隠れている
(5) 背景について
・ 顔の輪郭や衣類などが背景と同化している
・ 背景に風景、柄(壁紙の模様、カーテン)、物等が写っている
・ 背景に影がある
・ 背景色が極端な原色(赤、黒等)で個人識別が容易にできない
(6) 個人識別について
・ 顔の一部が途切れている
・ 明るすぎて顔がわからない
・ 暗すぎて顔がわからない
・ 顔に影がある
・ 目を細めたり、閉じたりしている
・ 大きく目を見開いている
・ 目(瞳)が髪などで隠れている
・ 照明が眼鏡に反射するなどして目が確認できない
・ 眼鏡のフレームが目にかかっている
・ 色の濃いサングラスをかけている
・ フラッシュ等により瞳が赤く写っているなど本来の虹彩(瞳)の色と著しく異なっている
・ 口を大きく開けているなど平常時の面貌と著しく異なる
・ マスク、装飾品、大きな髪飾り、著しく大きなピアスなどで顔の器官や輪郭が隠れている
・ 衣服等で顔が隠れている
・ マフラーやタートルネック等で顔の輪郭がわからない
・ ピンボケや手振れにより不鮮明である
・ ドット(網状の点)やインクのにじみがある(画質が粗い)
・ ジャギー(階段状のギザギザ模様)がある(画質が粗い)
・ 合成写真である
・ 加工、編集をしている
・ 画像が歪んでいる
・ 印刷不良
・ 現在の容貌と写真が著しく異なっている(変装している)
・ その他個人識別ができない又は困難なもの
(7) 作成について
・ 写真専用紙以外で印刷している
・ インクの定着が悪く、こするだけでインクが取れてしまう
・ 傷・汚れ・変色がある
・ 頭上に余白(3mm程度)がない
その他、免許証用写真として不適当と認める場合には、受付出来ない場合があります。











