佐賀県警察

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ホーム運転免許その他外国人の方の免許更新時及び記載事項変更時の住所確認の厳格化について

外国人の方の免許更新時及び記載事項変更時の住所確認の厳格化について

住所確認の厳格化

 道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国人の方の運転免許更新時や記載事項変更時の住所確認が厳格化されました。

運転免許更新時の住所確認書類

制度改正前
  • 保有している運転免許証(運転免許証またはマイナ免許証)
制度改正後
  • 外国人の方は、運転免許証のほか、在留カード、特別永住者証明書又は在留期間等が記載されている住民票の写しの提示が必要です。なお、本籍、氏名を変更する場合は、住民票の写しはお返しできません。

    ただし、マイナ免許証をお持ちの方は、マイナ免許証を提示すれば、追加書類は必要ありません。

    外交官等は、「権限ある期間が発行する身分を証明する書類」等の提示、提出が必要な場合があるため、事前に運転免許センターにお問い合わせください。

記載事項変更時の住所確認書類

制度改正前
  • マイナンバーカード、住民票の写し又は一時滞在証明書等
制度改正後
  • 外国人の方は、制度改正前の書面に加え、在留カード、特別永住者証明書又は在留期間等が記載されている住民票の写しが必要です。

お問い合わせ先

運転免許センター


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