運転免許の欠格期間延長のお知らせ
飲酒運転による悲惨な交通事故が多発して大きな社会問題となったことを受け、飲酒運転等の厳罰化など、各方面でいろいろな対策が行われました。しかし、依然として飲酒運転等悪質な違反行為による悲惨な交通事故は後を絶ちません。こうした現状を踏まえ、平成21年6月1日から、悪質・危険行為をした場合、運転免許の取消し後の欠格期間が延長され最長10年になります。
特定違反行為として引き上げられた主な事故・違反等の一例
過去3年以内の前歴・累積点数等に応じ最長10年の欠格期間となります。
一般違反行為の点数引き上げ
酒酔い運転等重大違反の唆し事案も欠格期間3年に引き上げられます。
欠格期間と処分基準の点数
事例
酒酔い運転をした場合
※ 5年以内に取消歴がある場合は、2年が加算され5年となる。
酒酔い運転で過失小の軽傷(加療1週間程度)ひき逃げをした場合
※ 酒酔い運転でひき逃げの場合は、事故の過失、負傷の軽重に関係なく10年取消し
酒気帯び(0.25未満)運転で過失小の軽傷(加療1週間)ひき逃げをした場合
酒気帯び(0.25以上)運転で過失小の軽傷(加療1週間)ひき逃げをした場合
※ ( )内は従来の点数です。