自動車保管場所届出書(軽自動車)

佐賀市居住者(大和町、富士町、諸富町、久保田町、川副町、東与賀町、三瀬村を除く)
交通規制課
手続きの名称 軽自動車の保管場所(新規)届出
※佐賀市居住者(大和町、富士町、諸富町、久保田町、川副町、東与賀町、三瀬村を除く)
様式名

(1)自動車保管場所届出書(別記様式第2号)
(2)添付書面(所在図・配置図及び保管場所の使用権原書等)

(3)委任状 

内容説明

軽自動車を新規に購入(含む中古車)するときは、警察署長に、自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置等を届け出なければなりません。

申請方法

次の書面を提出してください。
(1)自分の土地(建物)を保管場所として使用する場合

  • 自動車保管場所届出書(別記様式第2号) 1通
  • 保管場所の所在図・配置図(添付書面) 1通
  • 自分の土地であることを証する書面 1通
    自認書(添付書面)又は土地登記簿(写)等

(2)他人の土地(建物)を保管場所として使用する場合

  • 自動車保管場所届出書(別記様式第2号) 1通
  • 保管場所の所在図・配置図(添付書面) 1通
  • 他人から借りていることを証する書面 1通
    保管場所使用承諾証明書(添付書面)又は駐車場賃貸契約書(写)等
    (※保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る。)

(3)他人と共有している土地(建物)を保管場所として使用する場合

  • 自動車保管場所届出書(別記様式第2号) 1通
  • 保管場所の所在図・配置図(添付書面) 1通
  • 保管場所を使用する権原を証する書面 複数通
    上記(1)及び共有者全員の使用承諾証明書

(4)委任状

申請者の代理人が自動車保管場所届出書又は保管場所標章交付申請に必要な書類の作成及び加除訂正をするときは、委任状の提出を要します。

(5)その他

申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、申請者が使用の本拠の位置を使用している事を証するものとして
・公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書
・使用の本拠の位置を宛先として配達されたはがき
などを確認することがあります。

受付時間

月曜~金曜(祝日・12月29日から翌年の1月3日を除く。)

9時~16時

受付窓口 保管場所を管轄する警察署・幹部派出所(相知・呼子幹部派出所を除く。)
問い合わせ先

自動車の保管場所を管轄する警察署

※佐賀市内に自動車の保管場所を申請する方で、佐賀南警察署と佐賀北警察署の管轄区域を確認したい場合

備考

※保管場所の要件
(1)距離(使用の本拠と保管場所の距離が2km以内
(2)大きさ(道路から支障なく出入りさせかつ、全体を収容することができるもの。)
(3)使用権原(保管場所としての所有権・賃貸借権の証明)

根拠規定 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第5条
様式枚数

様式 3枚((1)から(3)まで)


(1)自動車保管場所届出書(別記様式第2号) (100KB; PDFファイル)

(1)自動車保管場所届出書(別記様式第2号) (40KB; Excelファイル)

(2)添付書面(所在図・配置図及び保管場所の使用権原書)

(3)委任状 (194KB; PDFファイル)

 

※当県警察以外の警察が作成した自動車保管場所届出書であっても使用可能です。 

自動車保管場所届出書(軽自動車)記載例 (150KB; PDFファイル)

ページトップへ戻る